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自転車、摘発2回で講習 信号無視など危険行為対象に

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悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日、閣議決定された。6月1日施行。施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。

事故を起こした際、携帯電話を使用していたケースも摘発の対象となり得る。事故を誘発する運転を危険行為として明文化し、運転者が「加害者」になる深刻な事故を抑止するのが狙いだ。

危険行為はほかに、一時停止や歩道での徐行運転義務の各違反、ブレーキのない自転車の運転など。

警察庁によると、危険行為をした運転者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない場合には、交通違反切符を交付される。2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられる。講習は3時間。内容や方法は施行までに決める。

自転車と歩行者や、自転車単独、自転車同士の事故は2003年、全国で1万443件発生し、うち死亡事故は61件だった。だが13年には8141件で死亡事故は93件となり、死亡事故が割合、件数とも増えている。〔共同〕

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