元弁護士会副会長「1400万円横領」 被後見人から 東京地検が家宅捜索

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130422-00000073-san-soci

弁護士や親族によると、不動産投資を行っていたが、バブル経済の崩壊で億単位の負債を抱えた。その結果、ストレスで酒量が増え、仕事に支障をきたし、さらに酒が増える悪循環に陥ったという。千代田区の事務所も家賃滞納で退去させられ、近年は弁護士業務も事実上行っていない。

バブル経済崩壊後には、こういう弁護士が結構いて、私も、弁護士による横領事件の捜査に従事したことがありますが、私が従事した事件では、被疑者の弁護士が、バブル期に、融資を受けては不動産を買い、買った不動産を担保にまた融資を受けて不動産を買い、ということを繰り返していたところでバブルが崩壊し、大幅な担保割れを起こして返済不能に陥って、負債は20億円近くに膨れ上がり、預かった保釈金など手当たり次第に横領していました。保釈金を預けたのに横領されて、待てど暮らせど保釈にならなかった、といった人もいて、酷い状況に陥っていたことが思い出されます。上記の弁護士も、当時はよくいたそういう弁護士のなれの果てのようですね。
成年後見に、こういうひどい状況(「近年は弁護士業務も家賃滞納で退去させられ、近年は弁護士業務も事実上行っていない。」のに、なぜ成年後見業務を行っていたのでしょうか)の弁護士が関わっていたこと自体に大きな問題があり、そういうひどい人を排除するような仕組みにもしておかないと、今後もこういう不祥事は起きてくるのではないかと危惧されます。

2013年04月21日のツイート

<尼崎連続変死>相談10件捜査せず 兵庫県警が検証

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130422-00000069-mai-soci

署員は「親族間のこと」と捜査しなかったという。

21日に県警から検証の説明を受けた谷本さんは、毎日新聞の取材に対し「尼崎東署があの時、動いてくれたら事件はここまでにならなかった。茉莉ちゃんも死なずに済んだ。そういう思いがこもった検証をしてほしかった。納得がいかない」と話している。

茉莉子さんの友人の相談を明石署が「家族間の問題」として取り合わなかったことが判明している。

よくある警察の手法としては、「相談」と称して話だけ聴き(多くの場合、いい加減にしか聞かず聞き流す)、被害届や告訴状を出したい、と言うと、上記のように、親族間のことだからとか、それは事件にならないとか、事を荒立てればかえって為にならない、などと、いい加減なことを言いながら受理せず、仕事が増えるのを避ける、というのが「得意技」(技、というより怠慢ですが)ですね。そういう中で、千葉県警のように、人がストーカーされて殺されかけているのに、署員で連れ立って旅行へ行ってしまう、といったことも起きます(旅行へ行くな、というのではなく、やるべきことはきちんとやるべき、ということでしょう)。そして、事態が深刻になると、非は棚に上げて、散々、逃げ回っておきながら、被害届を出さなかったのは本人の判断だった(警察に散々言われてやむをえず出せなかった、といったことは隠ぺいして)、などとうそぶき、対応に問題はなかった、ということにされがちで、これでは国民も、死んだり怪我をしたりした人もたまらないでしょう。
こういった分野の、警察の対応能力は、かなりいい加減で能力が著しく低下していて、今後も、死なずに済むなど被害にあわずに本来は済む人が、死んだり被害にあったり、といったことが日本全国で起き続けることは確実です。

陸山会事件の元検事に不起訴不当議決 東京第一検察審

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130422-00000002-asahi-soci

議決書は「虚偽記載があったと言わざるを得ない。検察が田代元検事の弁解をうのみにしていないかとの疑念がある」と指摘した。
最高検が田代元検事を不起訴(嫌疑不十分)としたのを不服として、市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が昨年8月に審査を申し立てていた。検察当局は再捜査するが、1度目の審査で「起訴相当」議決が出なかったため、再び不起訴とした場合は審査会による2度目の審査はなく、不起訴処分が確定する。田代元検事の強制起訴はなくなった。

元特捜検事を減給処分=当時の特捜部長も懲戒―陸山会事件の虚偽報告書で・法務省
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20120627#1340781685

では、「検察審査会で審査され、かなり高い確率で、起訴相当という議決が出ることが予想されます。」とコメントしたのですが、陸山会事件で、あれだけの薄っぺらい証拠で小沢氏を果敢に(?)強制起訴した検察審査会が、今度は一転して弱気に(?)不起訴不当程度で小さくまとめてきましたね。証拠のある、なしにより結論がそれに応じて変わってくる、という仕組みには、どうもなっていないようです。
偽証では記憶に反して証言したかどうか、文書偽造では偽造の故意を持って犯行に及んだかどうかが問題になり、否認されると立証は難しいものですが、それを言うなら、小沢氏の件でも、関係者は皆、否認していて、小沢氏と他の関係者の「共謀」を立証するハードルは相当高かったはずです(事実、その後無罪になって確定しています)。それに比べ、本件での文書偽造は、隠し録音された内容で報告書の虚偽記載が客観的には明らかで、記憶の混同という弁解は排斥しやすく、文書偽造の故意がない、偽証もしていない、といった見え透いた弁解は、「国民の良識」に照らすと、厳しく断罪されやすいのではないかと私は思っていたのですが。検察審査会というのは、所詮、こんなものなのかもしれません。
今後、検察庁が再捜査しても、起訴する可能性はまったくありませんから、これで、刑事事件としては事実上終結で、大きな謎、闇が解明されないままで終わってしまいました。国民の検察庁に対する不信感は大きく残り、今後も、検察庁にとってボディブローのように効いてくることでしょう。