食品の放射線量、暫定基準を策定 厚労省
厚生労働省は17日、食品の販売や加工などを禁止する放射線量の暫定的な基準値を初めて策定した。国の原子力安全委員会が原子力災害用に定めた「飲食物摂取制限に関する指標」を採用し、生産者などは基準値を上回る食品の販売や加工などが食品衛生法に基づき禁止される。
同省は「周辺の農作物などが汚染されたという報告はないが、基準値がないと出荷の是非などの判断ができない」と説明している。正式な基準値は国の食品安全委員会に諮問して決定する方針。
基準値は半減期が約8日の放射性ヨウ素の場合、飲料水や牛乳、乳製品は1キログラム当たり300ベクレル、乳児用調製粉乳は同100ベクレル。根菜や芋類を除く野菜類は同2千ベクレル。半減期が約30年の放射性セシウムは牛乳などが同200ベクレル、野菜類や穀類、肉、卵、魚などが同500ベクレルとした。