税制改正の大綱が発表されました。発表されていない情報からの推測。

相続税基礎控除の引下げの改正で、税制調査会の会議資料でも「全国でお亡くなりになられた方が100人いたら相続税を納めている方は4人なので、これを6人程度にするために基礎控除の引下げを行っていく」とあります。

100人中、4人と聞くと相続税は一般の方にはほとんど関係ないように思われますが、これは、実は表に出ていない情報があります。
相続税は、小規模宅地等の特例の適用及び配偶者の税額軽減を受ける場合には、納税がゼロであっても特例等を受けるために相続税の申告書を提出することになっています。

国税当局は、申告書の提出をしている人の件数を把握しているはずですが、何故か公表していないようです。


また、国税庁で公表されている平成21年分の相続税の申告の状況は平成22年の小規模宅地等の特例の改正前であるため、平成22年の小規模宅地等の特例の改正の影響を受けていないデータになります。
まず、小規模宅地等の特例の改正を行い、翌年に相続税基礎控除を引き下げる。小規模宅地等の特例の改正は、相続の専門家以外ではあまり関心が高くないところです。納税者の方が増税の大きさに気付きにくい順番で課税の強化が行われています。
改正により相続税がゼロであっても相続税申告を行う必要のある方が一気に増加すると思われますので、国税庁は、今後は相続税がゼロであっても申告を行っている人の数も発表してほしいものですし、そうすることで本当の改正の影響を知ることが出来るのではないかと思います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2061
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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