海上保安庁の佐藤雄二長官は、5月20日の会見で「現地の報道ぶりが、非常に事実関係より誇張されている」と発言し、沖縄県内の報道が、海保の過剰、異常警備を誇張して報道しているかのような批判をした。
 しかし、辺野古海上では、次のような異常事態が発生している。これらの事実については、多くの写真、ビデオが残されており、各事実の発生を否定することはできない。

撮影への妨害

 海上保安官から暴行をうけたとして、市民4人が、海上保安官複数名を那覇地方検察庁に特別公務員暴行陵虐致傷罪で刑事告訴した。被害者のうち1人は女性である。
 海上保安官によって、ボートが転覆させられる事件まで発生し、艦船転覆未遂罪、艦船転覆罪での刑事告訴もなされている。海上保安官が船を転覆させる状況も、ビデオに残されている。
 カメラ撮影をしていた女性映画監督が、海上保安官に首を足で締め上げられるという暴行を受けている姿が大きく報道されたが、この監督は、辺野古の運動を記録した映画の制作者であり、拘束の目的が、海上行動の報道を抑止する目的で行われたものではないかとの疑念をも持たざるを得ない。
 マスコミに対する報道妨害は、海上取材を行う県内報道機関に止まらず、海外マスコミの取材に対しても行われ、海上保安官が、取材船に乗り込んで撮影を妨害する等の行為が繰り返されている。
 カヌーに乗った多数の市民が海上での抗議と監視行動を続けているが、これら市民に対する長時間身柄拘束も繰り返されている。その手法も極めて暴力的であり、海上保安官が、カヌーに飛び乗って横転させている。さらに市民を海中に沈めてから海保ボートに引きあげて拘束するということが行われており、市民に恐怖感を与えることを目的としているかのような行動がとられている。最近も、泳ぎながら抗議していた市民の頭上にボートを衝突させており、今後、さらに重大事故につながる危険性も懸念される。

正当化できず

 このような海上保安庁の行為は、臨時制限海域を示すフロートの内外を問わず行われているが「米軍に提供された臨時制限海域内」で、海上保安庁が権限行使しうる根拠も明確にされていない。
 ところで、海上保安庁は、自らの行為の正当性を、「海上保安庁法第2条第1項」と、「同法第18条第1項」に基づく「措置」であると主張している。
 そもそも、海上保安庁は、警察と同様に、司法警察権を行使する組織であって、その行為は、法令に基づかなければならないことは当然である。
 海上保安庁法第2条(「海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする」などの規定)は、単に、海上保安庁の業務を規定しているにすぎず、同条を根拠として、海上保安官による「根拠のない実力行使」を正当化することはできない。「海上の安全及び治安の確保を図る」具体的行為は、個別法令を根拠としなければならないのであって、「海上の安全及び治安の確保を図る」目的があるといえば、「海保のやりたいことは、何をやってもかまわない」との権限を与える根拠条文にはなりえない。
 海上保安庁法第18条(「海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合」などに船舶の進行を停止させるなどの措置を取ることができる規定)を根拠とすることもできない。
 海上保安官は、辺野古海上で市民を拘束するに際して「安全確保」という言葉をキーワードのように繰り返している。
 同法第18条は、その前提として、「犯罪行為、災害等の発生した場合」で、そのために、「人や財産に重大な危険を生じ」、しかも、「他に救助の方法が無い場合」に限定して同条の権限行使を容認している。

非暴力の表現

 さらに、このような行使要件を備えた場合であっても、法律で認められる海上保安官の行為は限定的である。
 その一つである、「海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること」を根拠に正当性を根拠づけることもできない。
 そもそも、「市民の行為を制止」するには、「18条に定める危険発生」という前提条件が必要である。さらに、「ボートや、カヌー」での抗議監視行動を行う「市民の身体」に、「生命若しくは身体に対する危険」が存することも必要である。しかし、通常の運航をしている市民には、何らの危険もない。危険が発生するのは、海上保安庁のボートの接触、定員を無視した海上保安官のボートへの強制立ち入りによるものであり、市民に対して18条を発動する条件は何ら存在しないのである。
 本来、「市民の身体活動の自由」を制限するには、「裁判所の発する令状」に基づいて行われなければならないのであり、海上保安庁法第18条に基づく実力行使は、制限的かつ限定的でなければならない。
 何よりも、市民の活動は、辺野古新基地建設に反対する非暴力の表現行為であり、憲法の保障する基本的人権の行使である。憲法が保障する権利を行使する市民に対して、海上保安官が暴力的行為をもって妨害することを容認する根拠など存在しないのは当然である。
 市民の表現活動の自由、報道の自由を侵害し、市民に対する不当な身体拘束を繰り返す海上保安庁の行為は、法的根拠のない違法行為であると言わざるを得ない。