児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童買春・青少年条例違反・児童淫行罪・強制わいせつ罪・強姦したのですが、被害者を消せば立件されませんよね」という質問に対しては、「性犯罪・福祉犯での立件は難しいと思いますが、殺人罪に問われますよ」と回答します。

 隔月で聞かれます。
 「口止めとかで証拠を隠滅してはどうか」というのも頻出ですが(犯情が悪くなりますが)、それをきっかけに親や警察に相談されて発覚することが多いので、有効ではありません。
 となると、「消すしかない」という発想が出てくるようですが、それは別の重い罪になるので、やめましょう。

第199条(殺人) 
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第201条(予備)
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 検挙の報道が相次ぐと追い込まれるのは分かりますが、発想が自己中心的です。

第7回公開シンポジウム「有罪判決後の被告の人生 〜量刑のための知識」

 実刑にするのが怖いので責任逃れで保護観察にしているという印象はありますよね。

http://hansha.daishodai.ac.jp/meeting/index.html
冒頭で、日本の裁判員制度の特徴、とりわけ、量刑の判断を求められる意義について説明し、続いて、始まってからの裁判員制度の実態について報告する。それらを踏まえて、被告の残りの人生を検討する。実刑判決を受ければ、直ちに収容されるが、長期刑を受けるということがどういうことであるのか、さらには、出所後の経過、社会の側の受け入れはどのような状況にあるのかがなどの情報を提供したい。具体的には、長期受刑者の再教育を検討し、長期刑に処すことの功罪を論ずること、裁判員が頼りがちな保護観察を付ける事の意義について扱う。
(敬称略)
◇問題提起
河合幹雄桐蔭横浜大学
◇パネリスト(報告順)
指宿 信(成城大学
小柳 武(常磐大学
生島 浩(福島大学
最高裁事務総局刑事局係官
◇司会
細井洋子(東洋大学
◇コメンテーター
大塚浩之(読売新聞論説委員

1号児童ポルノかつわいせつDVD11枚とわいせつDVD35枚の所持で懲役1年6月実刑(千葉地裁H21)

 量刑はいいとして、

  わいせつ図画所持は包括一罪
  5項所持罪(不特定多数)は包括一罪
  以上は観念的競合
という罪数処理です。
 数個の所持罪は一個ずつバラバラで観念的競合になると思うんです。