消費者庁は5日、模倣品の販売が確認された海外Webサイトを公表することとしたと発表した。

同庁は2012年11月1日、「越境取引に関する消費者相談の国際連携の在り方に関する実証調査」の一環として、「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を開設。海外ショッピングでトラブルに遭った消費者からの相談を受け付けている。

CCJでは、開設以来2,535件の相談を受理。このうち多数を占めるのが「インターネットで有名ブランドの商品を購入し手元に届いたが、真正品でないと思う」など有名ブランドの模倣品に関する相談で、全体の約3割となる838件に上る(2013年1月末時点)。中でも、海外の事業者が日本の消費者向けに運営しているWebサイトでのトラブルが目立つという。

このようなトラブルの場合、消費者が商品代金を支払った後に、販売したWebサイトの運営者と連絡が取れなくなるケースがほとんどで、CCJがトラブル解決支援を試みても、「商品の交換や返金を求めることはほぼ不可能な状態」(消費者庁)。

このため同庁では、模倣品に関する消費者トラブルの未然防止および被害拡大防止を目的として、CCJに寄せられた相談のうち、模倣品の販売が確認された(または強く疑われる)海外Webサイトに関する情報を、ホームページ上で公表する(情報は定期的に更新する)。

模造品の販売が確認された海外Webサイト(2月5日公表分)

  • 名称「グッチ」、URLは http://www.guccimenjpsale.com/ 、取扱商品は財布、鞄、靴など

  • 名称「bestmonclerjp.com」、URLは http://www.bestmonclerjp.com/ 、取扱商品は衣料品

模倣品を輸入する行為は、「消費者が模倣品であることを認識していなかった場合」や「商用でなく個人利用目的である場合」であっても、消費者自身が商標権侵害に問われる可能性がある。同庁は、模倣品の販売が確認された海外Webサイトからの商品購入は控えるよう呼びかけている。

また、2012年4月からは同庁ホームページにて「インターネットを通じた海外ショッピング時のトラブルと注意すべき5つのポイント」を公表し、海外ショッピング時の注意点を紹介している。