渋谷区が同性パートナーシップ条例を制定!? 同性愛の差別事件は0

 

 東京都渋谷区(桑原敏武区長)が、3月区議会で「同性パートナーシップ条例」を制定しようとしており、そのための来年度予算190万円を提案しています。

 

 平成27年度渋谷区当初予算案の概要

 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/data/zaisei/yosan/pdf/yosan27_gaiyo_n.pdf

 

●条例を制定し同性パートナーシップ証明書を発行し、結婚相当として公認

 

 その資料によると、渋谷区は次のようなことを考えています。

 「多様性の尊重」「男女平等及び多様性を尊重する社会の推進」のため、「男女の別を超え、多様な個人を尊重しあう社会を推進する条例を制定し、施策を総合的、計画的に進める。特に、性的少数者の人権を尊重する規定を設け、区が公の機関として初めて、同性パートナーシップを結婚に相当する関係として認め、証明を行う。新規予算額190万円」

 

 事業目的は、「区、区民及び事業者が、それぞれの責務を果たし、協働して男女の別を超えて多様な 個人を尊重しあう社会の実現を図るため、条例を制定し、区全体で、施策を総合的かつ計画的に推進する。」

 

 事業概要として、「 【「(仮称)渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の制定】 本条例では、多様な個性を尊重しあう社会を実現するため、男女と性的少数者の人 権の尊重、区、区民、事業者の各責務を規定するとともに、学校教育などの場において、性別による役割分担意識を変え、LGBTなど性的少数者に対する理解に取り組むなどの施策を積極的に推進する。

【パートナーシップ証明】 生活において諸々の困難さがある性的少数者への対応の一つとして、区が公の機関として初めて、同性パートナーシップを結婚に相当する関係と認め、証明を行う。

【男女平等・多様性社会推進会議】 条例に基づき、区長の付属機関として推進会議を設置し、行動計画の策定、評価、意識の形成等を審議するとともに、条例の施行等に関して意見等を述べることができるものとする。担当 総務部総務課長 斎藤 3463-1304

 

●(仮称)渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例案(概略)

 

 渋谷区が提案しようという条例案の概要は以下です。

 「 概要】 男女の別を超えて多様な個人を尊重しあう社会の実現に向けて、男女及び性 的少数者の人権の尊重、区、区民、事業者の責務などを規定するとともに、区長の附属機関として推進会議を設置、施策を総合的かつ計画的に進めることとし、さらに、禁止事項、相談対応、公表規定を設けることにより施策の実効性を図っている。 特に、性的少数者への対応の一つとして、区が公的機関として初めて、同性パートナーシップを結婚に相当する関係と認め、その証明を行う規定を設けるなど画期的なものとなっている。

 【目的】 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関して、基本理念を定め、区、 区民及び事業者がそれぞれの責務を明らかにするとともに、区の施策の基本 的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって多様な個人を尊重し合う社会の実現を図ることを目的とする。

 【主な内容】 ・男女の人権の尊重 ・性的少数者の人権の尊重 ・区、区民、事業者の各責務 ・パートナーシップ証明 ・禁止事項、相談対応、公表規定 ・行動計画の作成 ・推進会議の設置

 【施行時期】 平成2741日 (パートナーシップ証明については、区規則で定める日)

 

●世界の状況は?

 

 さらに、渋谷区はご丁寧に世界各国の状況を参考資料として列挙しています。

パートナーシップとは、何らかの夫婦に準じる権利。同性婚とは、同性同士の婚姻を認めること。

 

 同性パートナーシップが認められる国

フィンランド、グリーンランド、ドイツ、ルクセンブルク、イタリア、サンマリノ、アンドラ、スロベニア、スイス、リヒテンシュタイン、チェコ、アイルランド、コロンビア、ベネゼエラ、エクアドル、オーストラリア(州による)、イスラエル、ハンガリー、オーストリア、クロアチア、マン諸島、ジャージー諸島、ジブラルタル、マルタ、エストニア 25か国

 

 同性婚が認められる国

オランダ、ベルギー、ベルギー、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、フランス、南アフリカ、アルゼンチン、デンマーク、カナダ、ニュージーランド、イギリス、ウルグアイ、ブラジル、米国(州による)、メキシコ(地域による)、エストニア(2016より)19か国

 

●条例提案までの経緯 一人の区議の質問が契機

 

 この条例の契機となったのは、ハフィントンポスト紙によると、平成246月渋谷区議会での一人の区議の質問だと言います。

 http://www.huffingtonpost.jp/2015/02/16/shibuyaku-lgbt_n_6692022.html

 

 その質問によると、その区議の友人にLGBTの方がいること。世界の国際都市の中で東京は遅れをとっているから、同性婚が日本の法律で認められていないから、結婚式場で同性カップルの挙式が断られ、法律で病院のICUに家族しか入れないから、渋谷区が同性パートナーシップ証明書を発行すべきだというのです。同区議は、平成256月議会でも取り上げたと言います。

 

 それを受けて、渋谷区では「性同一性障害の性別取り扱いの特例に関する法律」の制定によって、性別を法的に変更できることにもなったことを理由に挙げて、平成26年に専門家検討会議を立ち上げ、今回の条例制定に至ったとのことです。

 

●LGBT(レズ、ゲイ、バイ、トランスジェンダー)への差別が横行!?

 

 私は、以上のようなことを聞きながら、違和感を持ちました。

LGBTの方々に対して、キリスト教圏では、12世紀以降宗教的に禁止され、厳しく差別され弾圧されてきました。近年まで人格障害などの精神疾患の一種ともみなされてきました。そのような歴史があればこそ、少数者の人権擁護の運動がなされ、同性パートナーシップ制度や同性婚を認めることにつながりました。

 

 一方、我が国は、平安時代から男色の伝統?があり、戦国武将の男色は有名です。江戸時代になると、武士の男色が「衆道(しゅどう)」と呼ばれ、男色専用の売春宿(陰間茶屋かげまちゃや)もあったと言います。また、江戸城の大奥では、日常的に同性愛行動が行われてきたとも言います。日本では同性愛に対して宗教的禁忌意識が少なく、当然差別や弾圧が行われようなことが少ないと思ってきました。因みに、同性愛者の方々がどれくらいいるのかについて、同性愛者の定義や調査手法にもよりますが、電通総研調査(2012)によると同性愛志向者は5%程度だと言います。

 

●法務省人権擁護局によると・・・同性愛の差別事件が0

 

 日本も近年LGBT者に対して、渋谷区のように条例を制定しなければならないような立法事実(理由)となる、差別が横行するようになってしまったのかと嘆きつつ、法務省人権擁護局に差別事案の件数を問い合わせました。

 

 法務省人権擁護局によると、全国各地で毎年2万件以上の人権侵犯事件が認知されています。その中で、LGBTの性的少数者への人権侵犯がどれくらいあるかと聞くと、性同一障害関係の事案が7件、レズ、ゲイ等の性的志向に関する人権侵犯が何と0件だと言うのです。それも、ここ3年間に渡って0件だと言うのです。人口の5%、20人に1人の同性愛志向者がいても、人権侵犯事件は認知されていません。それは、そうでしょう。前述したように、日本は歴史的に同性愛者に対して、寛容な国なのですから。

 

 さらに、法務省人権擁護局に依頼しました。法務局以外にも、自治体独自の人権相談窓口があるでしょうから、今回同性パートナーシップ制度を導入しようという渋谷区やそれに続こうという世田谷区、横浜市に、どのくらい差別侵犯事件があるのか聞いてもらいました。その聞き取りによると、渋谷区や横浜市への同性愛関係の人権侵犯事案は何と0、世田谷区では保健や教育相談が年間1件程あっただけだと言うのです。

 

 LGBTの性的少数者への差別、人権侵犯事件がないにもかかわらず、条例まで制定しようというのでしょうか。海外の諸国で導入されているから、国際都市にとって必要だから、多様性が大事だという理由で、今なぜ住民の貴重な税金をつかって、条例まで制定しようというのでしょうか。

 

 同性愛者への差別は絶対あってはなりません。同性愛だからという理由で、アパートが借りられない、最期の看取りができないということが本当にあるのであれば、法務局に行って人権侵犯の申し出をすれば、法務省当局が調査し関係者に勧告をしてくれ、解決に努力してくれます。法務省だけで不十分というのであれば、地方自治体が本気に差別解消に取り組むべく、差別解消チームをつくって、個別事件の解決にこそ努力すべきでしょう。

 

●同性婚を認めるために憲法改正を!?

 

 去る218()の参議院本会議で、日本を元気にする会の松田公太議員が、安倍総理に対して、代表質問しました。私も出席しており、松田議員の質問を直接聞きました。氏は、渋谷区の同性パートナーシップ条例に触れて、同性愛者の婚姻を容認する観点から、憲法改正を検討するよう提起したのです。

 松田公太ブログhttp://ameblo.jp/koutamatsuda/entry-11991819974.html

 

 それに対して、安倍総理は、「憲法24条は、婚姻は、両者の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家庭の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。」と述べ、当然否定的な見解を示しました。

 

 渋谷区の同性パートナーシップ条例は、「区が公的機関として初めて、同性パートナーシップを結婚に相当する関係と認め、その証明を行う規定を設ける」と謳っています。同性パートナーシップ制度が結婚に相当すると区自体が認めているわけで、「両性の合意」を前提とした日本国憲法第24条と、それを前提とした民法体系、我が国の家族制度の根幹に関わる大問題となります。条例は法律の範囲内でしか制定できませんし、そもそも法や条例は憲法に違反することはできません。

 

 渋谷区やそれに続こうという世田谷区や横浜市には、その自覚がおありになるのでしょうか。

 

 当該首長や地方公務員、地方議員、何よりもそこの住民の方々はどうお考えになっているのでしょうか。

 

 なお、私は地方分権が進みすぎてしまい、国が分裂混乱してしまうことを懸念しております。今回の事例も、そのことを証明することになってしまいました。

 

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