ツイッターに疲れた…企業の広報担当者「深夜2時までネタ探し…」

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100715-00000500-sspa-soci

「いま約500人いるフォロワーをもっと増やしたい思う一方、増えすぎると書く内容の自由度が下がるので、増えても減っても心配です。あとは、宣伝マンの性か、『140文字で名文を!』とつい意気込んでしまう。でも、結局は『カエラ似女子とビールなう』なんて駄文ばかりで…。最近は、深夜2時頃まで『なにをつぶやいたら面白いか』を考える始末。睡眠不足で朝がつらいし、ヒゲを剃る暇もなく青髭のまま会議に出たり。ついに先日は体に不調を感じて、整体に通う日々です…」

以前、ミクシィが流行った頃に、ミクシィ疲れという現象が指摘されていたことがありましたが、ツイッターについても、「ツイッター疲れ」といった現象が既に随所で出てきているのではないかと思います。上記の記事で紹介されているのは、その典型例でしょう。ツイッターの場合、不特定多数の人々がフォロワーになって、その数を気にし始めるときりがない面もあるように感じます。
気楽に、気長に続けるようにしないと、結局、続けられなくなりやめてしまうということになりそうです。

2010年07月15日のツイート

ペルー人を誤認逮捕 茨城県警、再捜査2カ月怠る

http://www.asahi.com/national/update/0715/TKY201007150633.html

逮捕の直接の決め手は、レジの小銭入れに付着していた指紋のみだった。
イチノセさんは取り調べで容疑を否認。レジの指紋について、「レジの製造会社で働いていたので付いた」と主張したが、県警はイチノセさんが働いていた時期より後に、レジが出荷されていたと判断した。

「働いていた時期より後に、レジが出荷されていたと判断した。」ことについて、身柄をとる前に慎重に徹底した裏付け捜査を行うべきだったと言えるでしょうね。
常識的に考えても、被疑者がレジの製造会社で働いていた事実がある以上、犯行時ではなく製造時に触ったことで指紋が検出されているのではないかと疑うべきで、捜査、捜査と言っても、まずは常識に沿った、健全な感覚に基づいたものである必要がある、ということではないかと思います。
逮捕状が出たからといって、必ず逮捕しなければならないわけではなく、まずは在宅でよく事情を聞き逮捕状を執行すべきかどうか検討するという慎重な姿勢が、最近、警察にますます欠けてきているような印象を受けます。

携帯サイト賭博容疑で初摘発 警視庁、社長ら3人逮捕

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010071601000327.html

逮捕容疑は、KDDI(au)とソフトバンクの携帯電話の公式サイトに「懸賞じゃんけんぽん」などの賭博サイトを開設。昨年10月から今年5月、北海道美唄市の無職男性(41)ら9人に1回315円を支払わせ、じゃんけんに勝てば、千円以上の賞金が当たる賭博を行った疑い。
じゃんけんに3連勝すれば千円、5連勝すれば1万円が振り込まれるルールだが、利用者の勝率が1割以下になるよう調整されていた。保安課は客の9人も単純賭博容疑で立件する方針。
公式サイトは、携帯電話会社の審査を経て認められれば、サイト利用代金の回収を代行する仕組みで、KDDIなどは警視庁に「登録者が多く細かいチェックができなかった」と説明。

賭博というものは、偶然に左右され勝ち負けが決まるものに財物を賭けることで成立する犯罪ですが、こういった運営者側が、勝ち負けにかかわらず一定の手数料(寺銭、などと言われることもありますが)を徴収する場合に賭博開張図利罪が成立し、そういう仕組みではなく、客と相対の賭博を行っている場合は(常習)賭博罪が成立します。記事で見る限り、明らかな賭博行為でしょうね。
こういったサイトが公式サイトになってしまうのもいかがなものかと思います。細かいチェックなどしなくても、一見して違法な賭博ですが、そういうことすらわからないレベルの審査しかしていないということでしょうか。もはや、審査の体をなしていないと言っても過言ではないでしょう。
警察も、違法な風俗業者に部屋を貸した賃貸人は幇助で立件しながら、こういったでたらめな携帯キャリアは立件せず、上記のような稚拙な言い訳で不問に付しているようでは、公平な捜査をしているとは言えないでしょう。

最高裁判決に関する米澤勝税理士のエントリー

相続税所得税をめぐる二重課税――最高裁判決
http://d.hatena.ne.jp/takanawa2009/20100706/1278399635
相続税所得税の二重課税をめぐる問題
http://d.hatena.ne.jp/takanawa2009/20100609/1276070605

私の事務所と同じ建物の中に事務所がある米澤税理士が、先日の最高裁判決についてブログでコメントしています。我々、法律家とは違った、税理士の視点でコメントされていて、参考になります。この関係で、雑誌の取材も入っているようですから、近く、雑誌でも米澤税理士のコメントが登場するかもしれません。