【改善させました!】「保護なめんなジャンパー」の小田原市ホームページは制度を利用させない「仕掛け」が満載だった。

提言・オピニオン

※皆様がこの記事を拡散してくれたおかげで、その後、小田原市ホームページの内容は改善されました。詳細は末尾の「追記」をご覧ください。

昨日(1月17日)、神奈川県小田原市の生活保護担当職員が「保護なめんな」等と書かれたお揃いのジャンパーを作り、それを着用して生活保護世帯の家庭訪問を行なっていた、というニュースが飛び込んできました。

この問題は各メディアによって取り上げられましたが、特にTBSと東京新聞が詳しく報じています(一定期間が過ぎるとリンクが切れる可能性があります)。

小田原市 生活保護担当職員、ジャンパーに「なめんな」 News i – TBSの動画ニュースサイト

東京新聞:小田原市職員の上着に「不正受給はクズ」 生活保護担当が市民訪問に着用も:社会(TOKYO Web) 

問題のジャンパーは2007年に当時の係長らの発案によって作られ、これまで64人もの職員が購入したと言います。

記者会見の場で、小田原市の福祉健康部長は「着ていることは承知していた」と認めながらも、「受給者に対する差別意識をもっている職員はいません。そう言い切りたい」と述べましたが、福祉事務所において生活保護利用者を支援の対象ではなく、監視・管理の対象として見る目線が支配的であったのは間違いないと思います。

小田原市の生活保護行政は、生活に困窮している人たちに対して、ふだんどのような対応を行なってきたのでしょうか。

社会学者の岸政彦さんがTwitterで以下のようにつぶやかれているのを見て、私も小田原市の公式ホームページをチェックしてみることにしました。

岸さん

 

こちらが小田原市公式ホームページのトップです(画像をクリックするとリンク先に飛びます。以下、同じ)。

小田原1

 

生活保護に関する情報は、「暮らし」をクリックして、「福祉/健康」というコーナーで見ることができます。

こちらが「生活保護」関連ページのトップ。4つの項目が並べられています。

小田原2

 

もしあなたが小田原市在住で、生活に困窮していたら、このページにアクセスし、一番上にある「生活保護制度について」という項目をクリックするでしょう。

ところが、それは罠なのです。「生活保護について」という項目をクリックすると、出てくるのはこのページになります。

小田原3

 

このページは「生活保護について」というタイトルにもかかわらず、生活保護制度そのものに関する説明はありません。

その代わりに書かれているのは、以下のような内容です。一番問題のある部分を太字にしました。

生活保護よりも民法上の扶養義務(特に親子・兄弟間)の方が優先されますので、ご親族でどの程度の援助ができるか話し合ってください。また、生活保護以外にも生活を支えるための様々な公的な制度(年金・傷病手当・失業保険・労災・児童扶養手当・児童手当など)があります。生活保護は、これらの制度を利用しても最低生活を維持することができない方のための制度です。なお、働く能力のある方は、その能力を最大限活用していただくことが必要です。

生活保護制度には確かに親族の扶養が優先するという規定がありますが、それは保護の申請を受け付けた福祉事務所が親族に連絡を取るという意味であり、生活に困窮する本人が親族に自分で連絡をとることを義務づけるものではありません。

また、DVや親族間での虐待などの問題があれば、扶養できるかどうかの問い合わせは行わないことになっています。

この点について、厚生労働省のホームページでは、以下のように書かれています。

扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

「援助を受けることができる場合は、援助を受けてください」(厚労省)と、「ご親族でどの程度の援助ができるか話し合ってください」(小田原市)では、大違いです。

もしあなたがDVや家庭内の虐待の被害者であれば、「ご親族で~話し合ってください」という文言を見て、絶望し、生活保護の利用をあきらめるでしょう。

小田原市ホームページの記載は、生活保護制度に関する間違った説明をしており、違法性が極めて高いものです。

この他にも、このページには「資産との関係」など、「こういう場合は生活保護を利用できない」という情報ばかり書かれています。

「生活保護制度について」というタイトルでありながら、制度そのものに関する説明は一切なく、「制度が利用できない場合」の説明ばかりが書かれているのです。

では、生活保護制度そのものの説明はどこにあるのでしょうか。

皆さんは、先ほどの「生活保護」に関する「4つの項目」の一番下に「生活保護とは」という項目がひっそりとあるのに気づかれたでしょうか。

小田原2

ここをクリックすると、以下のページが出てきます。

小田原4

 

このホームページの構成からも、小田原市の生活保護行政が意図していることは明確だと思います。

生活に困窮した市民がホームページの「生活保護」コーナーにアクセスしても、まず最初に「こういう場合は受けられない」という情報ばかりを提供する。そこには制度に関する誤った説明も盛り込まれている。

生活保護制度そのものに関する説明は、アクセスしにくいように4つ並べた項目の一番下に置く。

こうしたことからも、今回の「なめんなジャンパー」問題は一部職員の暴走ではなく、組織全体の問題であるとわかります。

公式ホームページの記載は、小田原市で日常的に「水際作戦」や生活保護利用者への人権侵害が行われていたことを疑わせるに充分なものです。

今後、さらに追及していきたいと思います。

ブログ発表後に改善されました!

【1月18日(水)13:30追記】

上記の記事を本日10:45にアップしましたが、その後、小田原市がホームページの一部を改善しました。

改善されたのは、生活保護コーナーの項目の順番です。

問題のある記述が含まれる「生活保護制度について」が一番上から一番下に下がり、制度の趣旨を説明した「生活保護とは」が上に来ました。

しかし、問題の記述自体は改善されていません。引き続き、改善を求めていきます。

改善後のホームページ

改善後のホームページ

 

【1月18日(水)16:00追記】

先ほどまた小田原市ホームページを見たら、問題の箇所が修正されていました。

改善後のホームページ

改善後のホームページ

 

【修正前】生活保護よりも民法上の扶養義務(特に親子・兄弟間)の方が優先されますので、ご親族でどの程度の援助ができるか話し合ってください。

【修正後】生活保護よりも民法上の扶養義務(特に親子・兄弟間)の方が優先されますので、ご親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

修正後は、厚生労働省の説明に沿った内容に変更されています。違法性が高いという指摘を受けて修正したものと思われます。

他にも生命保険の解約返戻金の扱い等、改善をすべき箇所はありますが、これで一つ問題が解決しました。

多くの方がSNSなどで声をあげていただいたおかげです。ありがとうございました。

ただ、こうしたホームページを作って放置していた小田原市の生活保護行政の責任は大きいと言わざるをえません。

発端となったジャンパー問題も含め、引き続き、追及をしていくので、よろしくお願いします。

 

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