金沢弁護士会への手紙(1)作成中 | 廣野秀樹\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語(金沢地方検察庁御中)

廣野秀樹\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語(金沢地方検察庁御中)

 殺人未遂事件として木梨松嗣弁護士、長谷川紘之弁護士を金沢地方検察庁に刑事告訴手続き中 (さらば弁護士鉄道\泥棒神社の物語)

 市場急配センター(石川県金沢市)の組織犯罪と加担、隠蔽をした弁護士らの物語(事実)。

金沢弁護士会への手紙を書き始めました。Twitterでツイートしたものをまとめています。


今日8月24日の午後、他にも用事があって生活保護の担当者に電話をしました。能登町役場や柳田の笹ゆり荘に困りごと相談に行ったこと、金沢市弁護士会に電話を掛け手紙を送ることになったことを話しました。

金沢弁護士会から金沢での面接を求められた場合、交通費は支給されるのかと尋ねたところ、生活に必要なお金以外は一切でないと言われました。健康で働くことが出来る以上、仕事をすることが最優先の制度とも言われました。

再審の問題がある以上、就職はより困難な上、会社に勤めていくことも困難であり、不安も大きいなどと説明したのですが、すると過去のことはさっぱり忘れ、出直したらどうかと、言われました。

裁判所もよく分かった上で結果を出していると思うとも言われました。よい弁護士に助けてもらうぐらいしか方法はないといわれ、行政の救済、支援はないと言われました。裁判所が出した結果を行政が否定できないということです。

生活保護を受け始めたのは昨年の12月からなので、もう9ヶ月ほど経つと思います。本当は、石川県警察本部に再捜査の要望書を提出する予定で、そのように担当者にも話をしていたのですが、実際何も書かないまま時間が過ぎてしまいました。

警察の捜査、取り調べに問題があったとは思っていますが、警察が警察だけの責任問題として解決の方向に動き出すとは、とても期待できそうにありません。警察の問題としては取り立てて目新しいものはなく、既に公開済みの情報がほとんどです。

http://ow.ly/i/3oeK こんな感じでツイートしています。ツイートはブログの記事としてまとめ、金沢弁護士会への手紙としても織り込む予定です。TwitVimを使って、一行ごとにTwitterに投稿しています。アプリ名がTwitVimの場合、当面の間、手紙の一部です。

自分の問題の最大の山場は平成18年にあったと思います。金沢地方検察庁が最も積極的だった時期であり、大きな決断に踏み切っているという感触を得ていました。逐一ブログでお知らせもしていたのですが、世間の反応というのは暖簾に腕押し。

言い換えれば、市民生活に大きな影響を与えうる検察の決断に対して、マスコミも弁護士も全く無反応で、目を向けることさえないという感じでした。アクセス数からの推測ですが、とにかく乏しかったです。

日が変わっているので昨日になりますが、柳田の笹ゆり荘での相談の際、自ら説明をしながら改めて頭に浮かんだことですが、社会の余りの反応の乏しさに、警察があえて理不尽な振る舞いをした可能性がありそう。勧進帳のような感じかと思います。





最近みた裁判員制度に関するネットの記事に、裁判官は提出された証拠でのみ判断する、もしくはしなければならないという記述を見ました。民事裁判の場合は、当事者から提出された証拠以外は取り上げてはならないという決まりがある思います。

刑事事件の場合は、証明の補充を促したり、自ら職権で事実調査のようなことも出来るはずです。職権証拠調べと言われているはずです。10年以上前に調べると司法警察員に依頼するみたいでした。職権証拠調べ,報道で聞くことほとんどないです。

正確なことまで調べることが出来ませんでしたが、司法警察職員とは、一般に使われる刑事という言葉に相当するみたいです。司法警察員だったかもしれないです。他に、司法巡査、特別警察職員という用語もありややこしかった。

http://bit.ly/dfwXT3 刑事裁判には▽有罪の立証責任は検察側にある▽法廷で出された証拠だけで判断する▽被告が犯人と確信できなければ無罪--などの原則がある。両事件の裁判員は、これらを裁判官から伝えられ、裁判を通じ意識し続けたことを明かした。← これです。

法廷に出された証拠だけで判断する、と書いてありますね。刑事裁判は当事者主義といって、国家の代表(公益の代表者)である検察官と、被告人が対等な立場で、証拠をぶつけ合い、審判役の裁判官が理のある方に軍配をだすという建前のはず。

有罪の立証責任は検察の側にある、とあります。刑事訴訟法の第一条をみると自分はイメージがつかみやすいと思いました。たぶん、検察には真実追求の義務があるはず。実体的真実主義という言葉も頭には残っています。

刑事裁判における弾劾主義と糾問主義について知っている人は希でしょう。簡単に言えば前者が民主主義的な戦後のスタイル、後者が戦前のスタイルであり封建主義的とも言えそうです。弾劾主義は当事者主義のことだそうです。

http://bit.ly/c8Qd8M 糾問主義(きゅうもんしゅぎ)・弾劾主義(だんがいしゅぎ)とは、刑事裁判における運用上の方法・哲学の名称。歴史的には、先に「糾問主義」があり、のちに「弾劾主義」が登場した。現代では、先進国では弾劾主義が圧倒的に優勢である。(引用)

http://bit.ly/c8Qd8M 弾劾主義は、刑事裁判において、有罪無罪などを判断する者(裁判官の役割)と、犯罪を糾弾する者(検察官の役割)が、分かれているものを意味する。基本的な対立構造は「検察官 versus 被告人」という図式となり、裁判官はどちらにも与せず(引用)

http://bit.ly/c8Qd8M 弾劾主義という概念は、検察官による訴追があった場合にはじめて刑事裁判手続が開始され、しかも、訴追のあった範囲内においてのみ裁判所による審判が行われるという制度を指して使われる場合もある。(引用)

http://bit.ly/c8Qd8M 糾問主義は、刑事裁判において、有罪無罪などを判断する者(裁判官の役割)と、犯罪を糾弾する者(検察官の役割)が、分かれていないものを意味する。真実を解明し犯罪者を処罰するということが裁判官の役割とされ、対立構造は「裁判官 versu(引用)

http://bit.ly/c8Qd8M ウィキペディアの情報については不正確性が指摘されることもあります。以前弁護士が裁判に援用して裁判所に提出、その情報が間違っていた、というような問題も数年前にあったと思います。ちょっと気になったのはこのページに、弁護士出てない。

昨日の柳田笹ゆり荘の相談員のおばさん、途中「勉強不足ですいません」と言っていた。午後の輪島の生活保護の担当者の「裁判所もよくみたうえで結論出していると思う」(正確な言葉確実には思い出せないけどこんな趣旨)という発言とは対照的にもみえるけど、共通する部分大木と思う。