高い技能持つ外国人優遇 法務省、点数制で評価
就労促し競争力強化
法務省は28日、優れた技能を持つ外国人の日本での就労を促す優遇制度を発表した。学歴や実務経験をポイント制で評価し、一定以上の得点に達した外国人を政府が「高度人材」に認定。永住許可要件の緩和や親の帯同許可といった優遇措置を受けられるようにする。2012年度中に導入し、専門知識を持つ人材を日本に呼び込んで国際競争力を高める。
人材は大学教授らの「学術研究」、医師などの「高度専門・技術」、企業幹部ら「経営・管理」の3分野に分けて評価する。希望する外国人や所属する企業が、各地の入国管理局に認定を申請する。
ポイントは「経営・管理」の場合、博士号または修士号の取得者に20点、10年以上の実務経験で25点といった具合に加点。年収や日本語能力などにも配点し、70点に達すれば高度人材として認定する。
認定した外国人には、原則10年以上の在留が必要となっている永住許可要件を緩和し5年に短縮。配偶者が就労時間の制限なく働けるようにしたり親や家事使用人の日本への帯同を許可したりして、暮らしやすい環境を提供する。
新制度は現行の入国管理制度の運用で対応し、評価項目や配点を告示する。政府は昨年6月に決定した新成長戦略で、専門知識や技能を持つ外国人を積極的に受け入れる方針を打ち出した。人口が減少する日本の研究開発力や企業の競争力の底上げにつなげる考えだ。
外国人の受け入れに関するポイント制での評価は、英国やカナダが実施している。韓国は重点産業に就く外国人の在留期間を延長する制度を導入している。