日本ユニセフ協会広報室長中井氏の基調講演1は、ほぼ原稿通りのためパス(メモってない)。最後はいつもの被害者の手紙で締め。
立教大学教授湯浅氏の基調講演2
自立援助ホーム職員高橋氏のパネル発表
APP研 中里見先生のパネル発表
パネルディスカッション
質疑応答
シンポジウム「ポルノ被害と子どもの貧困」中里見先生
ポルノグラフィの再定義
法的にはポルノグラフィに被害者はいない。法的にはわいせつ物頒布に被害者はいない。しかし、ポルノグラフィは日本社会にあふれかえっている、商品の一群。膨大な被害者がいる。
ポルノグラフィの再定義。女性を見世物的に差別的に従属的に扱う性表現物
ポルノグラフィの被害の定義
- 制作被害(制作過程で生じる被害)
- 流通被害(流通・頒布されることによる追加的被害)
- 消費被害(仮定や職場でポルノ視聴、ポルノ行為を強要されること)
- 社会的被害 (a.不意に目撃しない権利 b.女性差別の強化)
- 存在被害(a.児童ポルノが存在し続けるかもという被害者の恐怖心や恥辱感の持続 b.撮影に同意していたが、後に脅迫や嫌がらせ)
社会的不平等まで考えると、社会的被害についてはおよそ被害を受けていない女性はいない。子どもも大人と同じようにポルノ被害を受けている
子どもが受けるポルノ被害防止策の現状
青少年健全育成条例「子どもの性的感情を〜」有害図書として指定。それを未成年者に売ることを禁止。ポルノ被害のうち4aだけを防ぐ極めて限定的な立法
児童ポルノ法にも限界。まる2の(i)制作被害を防ぎきれていない。(ii)流通規制が困難。中井氏は言葉を濁したけれどもXXXX(明確に作品名を発言)がインターネット上で販売されている。
バーチャル児童ポルノ
漫画・アニメ、パソコンゲームなどのバーチャルな児童ポルノが規制対象に含まれていません。子どもを性的な対象にする作品が自由に制作・販売・消費されている。そのなかには子どもを性的暴行虐待することを美化したり、ゲームにするものまで大量に生産・消費されている
そうしたバーチャルな児童ポルノの影響がバーチャルな世界にだけとどまるというのは合理性がない。現実の子どもにさまざまなポルノ被害を生んでいると思います。子どものとのセックス、子どもの性的虐待を美化し表現するようなバーチャルな児童ポルノが大量製造、大量消費されている現実が子どもに対する虐待であり、子どもの環境型ポルノ被害を生み、集団としての従属を生んでいると思います。実写の児童ポルノへの誘導というものも生みだし、子どもがポルノの制作被害を受けることを促進しているとも思います。
子どもポルノ被害を防ぐためには
発生原因を考える。大人の性の貧困が大人の性の被害を生んでいる。児童ポルノはそれが存在すること自体で子どもに被害を与えるものだ。成人ポルノというもう一つの大人向けとの密接な関係。成人ポルノというのは単に性行為を露骨に描く表現のことではありません。女性を従属的、差別的に描く作品のことです。社会で大量に消費されている性的表現がほとんどそれです。
ほとんどすべてがそれです。
成人ポルノの心臓
心臓――児童ポルノの原動力、心臓は人間の支配。権力の快楽と性の快楽を結びつけるところにある。人間の支配のエロスという心臓にとって、児童ポルノが生み出されている。なぜなら大人という子どもにとって支配的な存在が子どもという従属物を性的対象にするものだから。児童ポルノはまさに成人ポルノの極北であり、成人ポルノが極端なかたちをとったものにほかならない。
需要規制
子どもポルノの受容に対する規制が必要。自分で楽しむことを禁ずる法律がない。いわゆる先進国でロシアと日本だけだというのは皆さんご存じのとおりです。
成人ポルノを規制することが迂遠ですが児童ポルノの需要規制につながる
シンポジウム「ポルノ被害と子どもの貧困」質疑応答
全体として
去年は児童図書の版元がポルノを推奨する書籍を発行していた事に対する抗議運動から始まっていましたが、どうなりましたか。(理論社のことか?倒産したよオメデトウ)
一出版者の問題ではなく、社会全体の問題です。そのためこのような活動をし、著作も出版することになりました。社会運動として発展させてきた。皆様の強力な賛同があってのことで感謝の言葉を述べさせて頂きます。
高橋氏編
働くことが自立援助ホームの受入条件とありましたが、働けない子どもはどうなりますか
現状のシステムのなかで、働けない子は行き場が無く社会に放り出される。あすなろ荘ではとりあえず社会に出す、放り出して子どもに生活させる。今、生活保護を受けさせることを積極的に行っています。あすなろ荘の近くにアパートを借りさせるとか。
中里見先生編
質問は大きくみっつ。1.性に関する人権の再定義について 2.児童ポルノ規制 バーチャル規制をどう考えるか 3.成人ポルノ規制、ポルノグラフィの再定義について
性的に侵害されない権利を具体的に明らかにしてほしい。夫婦間などは特にどうなるのか
性暴力としての再定義。被害を受けた人の体験から再定義した。与える方にとっては表現の自由かもしれないが、受ける人の観点から考える。
歪んだ性癖を持っているとなったら逮捕したり更正させるのか
歪んだ性癖を持っているだけで処罰、治療されるべきでない。何らかの行動に出て他人の人権を侵害した場合には別。
バーチャル児童ポルノについて
バーチャルである児童ポルノが存在していることは多くの被害に結びついていると思うんです。バーチャルな児童ポルノが使われること、流通、販売によって生じる被害を考えると表現の自由を援用して凌駕する被害を与えている
成人ポルノの再定義について、判断が難しいのではないか。一般で言われる定義と同じものか。
今日定義したものは法的な定義ではない。たとえばこういった言い方ではどうか、という提案。法的には拡大解釈が行われないようにもっと厳密なものが必要。たとえばイギリスの2008年過激ポルノ規制では生命を脅かす、性器等を損傷する、人の死体を犯す、動物と性交することが禁じられている。たとえばこんな形で絞り込んで規制する。
今日定義したポルノグラフィの定義は一般のポルノと同じではありません。一般のポルノは不快なもので性的に露骨な性表現一般のことを指す。
女性の尊厳を侵害する業務を許可しないというが、女性の損害を侵害しない性産業があるのか
女性の尊厳を侵害しない性産業はないと思っている。これは凡例として確立しているもの
ユニセフ広報中井氏編
バーチャル児童ポルノに対してユニセフはどのような態度をとっているのか
私の話の中でも出てきたリオ会議では児童ポルノの製造、販売、……、閲覧を禁じています。その中にはバーチャルも含まれる。ユニセフは基本的にそういう立場。
バーチャルについては表現の自由を考えるべきで、もちろんすりあわせが必要。フリーハンドということは子どもとの権利を考慮するとありえない。
都条例、大阪府、奈良単純所持、京都。これらの条例に対してユニセフの態度は?
申し上げられる立場にない。基本的な方向性としては評価するんだろうな、ただ私は具体的にコメントできる担当ではない。そこで見られようとしている問題があると感じる
自分の子どもの裸も児童ポルノになるの?
私も子どもの裸の写真を持っています。ただ微妙なものがあって、加害者が親しい場合の事例も報告されている。親が、という礼もある。親であれば児童ポルノではない、ではない。どう使用されるかを考えなければならない。どういった意図か、が重要。
アメリカ司法省に、DVDで売られていたパッケージを持っていた。着衣しており、一見しては児童ポルノではない。彼の意見としては、アメリカではアウト。ロリータとタイトルに書いてあるから。彼曰く、子どもの性を商品化している時点でアウト。額縁理論というものがある。どういうパッケージで販売するか。
男の子の被害が見えにくいのではないか
児童ポルノそのものが見えにくい。それは、男の子が被害者になるという意識がないから。実は多いんですよ、というと驚かれる。女の子が中心という意識の問題もあるかも。
湯浅氏編
改善の具体案は?
親に余裕があればよいが、女性は非正規が多い。イギリスでは子供貧困対策法があり、将来の取り組みも決めることができる。地方格差が大きい中で全国的取り組みを行う法律が必要。子ども期の貧困は子どもとしていきられる環境を奪うこと。
主催者
だんだんネットワークができてきました。横のつながりがでてきたのが成果だと思います。
シンポジウム「ポルノ被害と子どもの貧困」立教大学湯浅氏の基調講演2
子どもの貧困
ポルノ被害は子どもの権利条約のすべての権利の否定である。
しかし、貧困にさらされている子どものみが性被害に遭うわけではない。たとえば、池袋駅に帰るまでに性的侵害を受ける可能性がある。
例えば母子家庭とみて家宅侵入したケースや車上生活の子どもが襲われるケース。社会政策が不十分。
性暴力と子どもの貧困の共通点
1.見えない。
統計がない、貧困ビジネス、社会保障受けているのにいい服着ているのねといった不理解な台詞。
ex)女性無料のマンガ喫茶。実態は出会いカフェ。別冊愛と金
自己肯定感・声・正当な怒りがうばわれ、つながりから排除される=貧困化
2.見えていても本質が見えていない
性の商品化。
ホームレスに対して大学生でもバイトしているのにとか、保育料が払えない親に対してだらしないとか。自己責任論の猛威。見ようとしなければ見えないものを見る力が必要。遊びたいから援助交際をしている子は非難されるが、それを放置している大人は非難されない。
棲み分けられている社会。他者の性へのリアリティの希薄化。学校選択制。学歴分断線。
3.被害とみなされない被害
大人の貧困は自己責任か?
学校統廃合で定時制学校が遠くなる、交通費が払えない、アルバイトする、学校行く暇がなくなってやめる、というゆきだるま式の被害の拡大。早期からの予防発見支援が必要。
シンポジウム「ポルノ被害と子どもの貧困」自立援助ホーム職員高橋氏のパネル発表
ポルノ被害と性暴力を考える会 後援団体+賛同団体
後援団体
- 日本ユニセフ協会
- スウェーデン大使館
- ストップ子ども買春の会
- 東京都社会福祉協議会
- 全国女性シェルターネット
- 株式会社福祉新聞
- 「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
- 立教大学コミュニティ福祉研究所
- ほか
賛同団体
- 日本キリスト教婦人矯風会
- カリヨン子どもセンター
- 友好福祉会
- 日本ソーシャルインクルージョン推進会議
- ポラリスプロジェクト日本事務所
- 女のスペース・ながおか
- 女性ヘルプネットワーク
- フェミニストカウンセリング堺
- ハーティ仙台
- 女性ネットSaya-Saya
- 性暴力被害ゼロネットワーク「しあわせなみだ」
- 性を語る会
- ウィメンズネット旭川
- 性と健康を考える女性専門家の会
- 日本キリスト教婦人矯風会上田支部(マンガ・アニメの性描写規制について言及。ただし出版側と話し合うことが必要としている)
- 財団法人一羔会
- ”人間と性”教育研究協議会
- 女性会議
- WESTらいず
- NPO法人SEAN
- 博多ウィメンズカウンセリング
- NPO法人女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ
- 東京母親大会連絡会
- NPO法人レジリエンス
- 東京社会福祉士会
- てのひら〜人身売買に立ち向かう会
- 神奈川県議会議員くさか景子
- 社会福祉法人子供の町
- ウィメンズカウンセリング富山
- 性同一性障害/性別違和をかかえる当事者・理解者と社会をつなぐコミュニティ・サークルGID Proud
- ベテスダ奉仕女母の会
- 女のスペース・おん
- さつきが丘9条の会
- 社会福祉法人けやきの杜
ここまで賛同コメントあり。
スクール・セクシュアル・ハラスメント防止関東ネットワーク
- わしの里大浜工房
- わしの里サポートセンターどりいむ
- 株式会社ゆにばいしがき
- セクシャルハラスメントと斗う労働組合ぱあぷる
- 婦人保護施設コスモスハウス
- 日本社会福祉士会
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
- 森田昭彦研究室
- 社会福祉法人慈愛会
- フェミニストカウンセリング東京
- 日本YMCA同盟
- NPO法人青い空―子ども・人権・非暴力
- 北京JAC(世界女性会議ロビイングネットワーク)
- こどもの里(大阪府)
- 東京キリスト教女子青年会
- 日本婦人団体連合会
- 売買春問題ととりくむ会
- 福島県婦人保護推進会
- 女のスペースにいがた
- 福島県女性団体連絡協議会
- ポルノ・売春問題研究会
シンポジウム「ポルノ被害と子どもの貧困」パネルディスカッション
ユニセフ中井氏
国連で子どもの貧困を定義した。子どもの貧困は開発途上国における問題でもあるが、あえて国連が先進国の子どもの問題としてレポートを出した。先進国の中で作られてきた性のなかで福祉が思ったように保障されていない。中里見先生がそれをまさに体系化して説明した。
主催者
ポルノを基調としたパネルは2回目。ポルノはなんかイヤなものではなく、類型を理論化して表現として楽しむためのもので被害者はいないという反論に対して被害者の観点が抜けているという課題を提起して頂きました。
高橋氏
義務教育の中で性教育、いのちのついての教育、暴力についての教育をすべきだと思う。子ども達が今されていることを不適切なものであると認識できていない。それさえ分からないという現状があるのではないか。義務教育の原点に立ち返り、教育を受けさせる義務にこだわりたい。児童虐待の早期発見ができるのは「学校」の中ではないか。
主催者
昨年のシンポで浅井先生がそういった幼少期から性教育が必要と案を出されている。早期の取り組みが被害に遭う前の、大きくなる前に防ぐことに繋がるのでは。
中里見先生
ポルノ被害という問題を提起してAPP研で10年にわたって(森田氏が)類型化を行った。成人ポルノの需要規制を実現するにはどうするか。
ポルノグラフィー=性暴力としてどう再定義するか。過去に性暴力とされていなかったセクハラ、DVが性暴力とされるようになった流れがある。ポルノグラフィについて、本質を見るということができていないのではないか。ポルノをどのように性暴力として再定義できるか、言い直すことによって暴力性が見えるようになる。
性に関する人権をどう考えるのか。被害者のいない成人ポルノやバーチャルまで規制するとなると人権を考え直す必要がある=性的に侵害されない権利。これまではそれほど明確化されていない。
性に関する自由はかつてはポルノ解禁に代表される性を謳歌するものだった。もしくは性的自己決定権。そういった文脈でしか語られてこなかった。性が尊厳と結びつく人格権として構成されるべき。
金という権力を使って他人に使わせる権利が性産業に入ることの実態。人格権を侵害しているため規制していくべき。
ユニセフ中井氏
具体的アクションを行政、司法に対してかけている。児童ポルノ総合排除対策の行動計画には児童ポルノ事件の取り締まり強化がある。ここだけの話、国内の犯罪の中で児童ポルノは重罪ではない。最高で5年、初犯は執行猶予、再犯で1・2年。海外だともっと重罪。その中で警察がここまで力を入れてやっているのはG8宣言があったり世界で一番厳しい内容の欧州評議会があり、国際的な捜査協力の裏返しである。
方法については中里見先生の話もあり、とりあえず明確。その裏付けとなる国内世論がどういうふうに支援するかしないか。(単純所持は)当然禁止されているはずだと思っている人も多くいて、実はあまり知られていない。声のない声、子どもの問題を解決するために私たちが声を挙げ続けなければならない。
最後に2002年国連子ども特別総会について。子どもに相応しい世界は、すべての人びとにとって相応しい世界のはずだ。シモン・ドグワール(??)の「おい」という作品にこういった言葉がある。「ある国がその国の老人をどのように取り扱うかでその国の民度が分かる」これを子どもにおきかえる。