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 昨日の午後、岩波書店で今度フォーラムをやる岡本厚さん(『世界』編集長)と話している時、東京第5検察審査会が「起訴相当」の議決をしたというニュースが流れた。小沢氏の「強制起訴」が決まったのだ。その直後、この「起訴相当」の議決があったのは、9月14日民主党代表選挙の当日だということが判明し、従って9月21日以降の「大阪地検特捜部・証拠改竄事件」で激震が続いている検察不祥事の情報は加味されていないことがわかった。

不思議な話だ。昨日の昼まで「検察組織の危機」「証拠改竄・調書捏造」が大々的に議論されていて、「陸山会事件」の取り調べをした前田検事は、小沢前幹事長の「陸山会事件」で大久保元秘書の取り調べにあたり供述調書を作成している。郵便不正事件同様に「検察のストーリー」を描こうとしていた捜査中につくられた「供述調書の信用性」が根底から揺らいでいる時に、「供述調書」をもとにして「怪しいから起訴すべきだ」という結論が出る。本来なら、正当で歪曲のない証拠に従って、検察審査会でも、ただちに再検証されてしかるべきだろう。

9月14日に検察審査会が二度目の「起訴相当」の議決をした。その後、9月21日の朝日新聞が前田検事の「証拠改竄」事件がスクープされ同日逮捕。さらに10月1日には大阪地検前特捜部長・副部長が逮捕されている。「特捜部捜査の信頼瓦解」がこの2週間、嵐となって吹き荒れたのだ。そんなことは、まるでなかったことであるかのように、「怪しいものは裁判でシロ・クロつけるのが市民感覚」などという無責任なコメントをテレビは垂れ流している。

刑事裁判は「有罪を立証しえたかどうか」で、有罪・無罪が決定するのであって、たとえグレーであっても「証明できない」と判断されれば無罪である。しかも、郷原信郎さんが指摘している点が気になる。不起訴処分の対象となっていない「虚偽記入」が起訴相当の犯罪事実に挙げられていたという。

〔引用開始〕

昨日の段階では、議決書の冒頭の被疑事実(不動産取得時期、代金支払時期の期ズレだけ)が、当然、そのまま起訴すべき犯罪事実になっていると思っていたが、よく見ると、添付されている別紙犯罪事実には、検察の不起訴処分の対象になっていない収入面の虚偽記入の事実が含まれている。検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。(郷原信郎さんツイッター

〔引用終了〕

 村木厚子さんは大阪地検に虚偽のストーリーの下で起訴された。その後、あまりに稚拙な検察側の立証に対して裁判所が厳しい判断を下して「無罪判決」を出した。この裁判でも、村木有罪を固めようとした前田検事の「証拠改竄」が問われ、検察存亡の危機を迎えている。両者をつないで冷静に判断すべきだと思う。

「有罪の可能性があるのに検察だけの判断で起訴しないのは不当。国民は裁判所によって、本当に無罪なのか、それとも有罪なのかを判断してもらう権利がある」「嫌疑不十分として検察が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度だ」と検察審査会・議決用紙の末尾には記されていた。

「有罪かもしれないから起訴すべき」「黒白つける」という記述には、私は違和感を覚える。「明らかに有罪と証明出来るから起訴する」「有罪は黒の証明された時に、シロは証明が不十分だった時に」というのが刑事裁判の原則ではないのだろうか。

 今日の23時、『ニコニコ生放送』に郷原信郎弁護士(元東京地検特捜部検事)、原口一博前総務大臣らと緊急に出演することが決まった。この番組を終えてから、続きを書きたい。



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