マスコミが衆議院選挙の議席予想を公表することは、公職選挙法の違反にならないのですか?

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございます。 私自身でも判例を確認してみましたが、納得できました。

お礼日時:2012/12/14 12:07

その他の回答(3件)

日本のマスコミのやり方は、本当に汚い。 過去にないとしても、処罰するべきです。

不思議ですね。 マスコミの担当者が、公職選挙法を知らないだけではないでしょうか。 公職選挙法138条の3の違反には、公職選挙法242条の2で刑罰が規定されています。 第二百四十二条の二 第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、 二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又は その新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、 放送にあつてはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。

>>同法148条の(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)においてこの条文は除外となっているので、新聞雑誌等のマスコミもこれを遵守することが義務づけられています。 という文言も見つけました