情報通信行政・郵政行政審議会は2012年5月29日、第二種指定電気通信設備制度に関わる電気通信事業法施行規則を改正することが適当と答申した。具体的には、これまで端末シェア25%超としていた第二種指定通信設備事業者の指定基準を端末シェア10%に引き下げるという改正内容である。総務省はこれを受け、速やかに電気通信事業法施行規則を改正する。

 現在、第二種指定電気通信設備を設置する事業者(二種指定事業者)として指定されているのはNTTドコモ、KDDI(沖縄セルラー電話)の2社。今回の改正により、早ければ2012年度中にも約20%超の端末シェアに達しているソフトバンクモバイルが二種指定事業者に指定されることになる。

 二種指定事業者に指定された事業者は、接続約款の届け出、公表や接続条件の明確化、接続会計の提出、公表が義務づけられる。これまでソフトバンクモバイルはこの規制の対象外であり、接続料の算定根拠を示す義務がなかった。

 設備規則が改正された後、総務省は業務区域ごとの端末シェアを算出し、それを元に二種指定設備に関する告示の改正を審議会に諮問する、その答申を受け、指定事業者を指定する改正告示が出される。この手続きに半年程度の期間がかかる見通しで、改正が2012年12月末までに実施されると、ソフトバンクモバイルは2012年度分の接続料から接続料の算出根拠など示した接続約款の届け出義務が生じることになる。

 携帯電話事業者同士の接続料については2011年に、その水準を巡ってNTTドコモとソフトバンク間で争う要因にもなっていた(関連記事)。

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