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朝日新聞デジタル:暴力団員の口座開設規制は「合憲」 大阪高裁が判断 - 社会
金融庁の指針に基づいて組員らに口座を開設させない金融機関の「暴力団排除条項」が、経済活動の自由を... 金融庁の指針に基づいて組員らに口座を開設させない金融機関の「暴力団排除条項」が、経済活動の自由を保障した憲法22条に反するかが争点になった刑事裁判の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。中谷雄二郎裁判長は「市民生活の安全と平穏を確保する高い公共性があり、組員は不利益を甘受すべきだ」として合憲と判断した。 全国暴力追放運動推進センターによると、金融機関の排除条項に関する憲法判断は初めてとみられる。暴力団関係者の口座開設をめぐっては、口座が振り込め詐欺などに悪用されるケースが多発。暴力団対策法の趣旨を踏まえて2008年に出された金融庁の指針を受け、金融機関は口座開設時に組員ではないことの確約を求めるなどした排除条項を設けている。 憲法判断を求めたのは、大阪市内の信用金庫で「反社会的勢力ではない」と虚偽の申告をし、普通預金口座の名義を変更して通帳をだまし取ったとされた無職の男性被告(48)。中
2013/07/02 リンク