2012.10.08
# 経済・財政

日銀法では実現困難などデタラメ。新聞がまったく書かない「日銀の外債購入」を財務省が全力で阻止する理由

 前原政司経済財政担当相が10月5日、日本銀行の金融政策決定会合に出席した。これをマスコミは小泉政権時代の竹中平蔵経済財政担当相以来の「異例」と報じている。しかし、日銀法19条では、「財務大臣又は経済財政政策担当大臣は・・・会議に出席して意見を述べ」と書かれている。大臣は他に重要な用事のない限り、金融政策決定会合に出席するのが当たり前だ。

もっとも、当時の竹中さんは、「会議に出席したがあまりに冗長な説明が多く、もっと効率的に会議ができないものか」と言っていた。そうした会議の方法は、時間に追われる政治家大臣の出席を阻みたい日銀官僚の高等戦術かもしれない。にもかかわらず「出席は異例」と報じるのは、マスコミが日銀の意向を代弁しているだけにすぎない。

その前原大臣が提案する「日本銀行による外国債券の購入」。こんな経済理論と法制度が絡み合う絶好の社会科学教材はめったにない。ところが、マスコミはこの面白さを伝え切れていない。

政治部は、前原誠司経済財政担当相が金融緩和の一環として日銀の外債購入を主張するのに対し、城島光力財務相は「非常に慎重な検討が必要だ」として否定的だと、もっぱら閣内不一致の観点で報じている。経済部も、日銀総裁が「外債購入は日銀法から実現困難」と発言したと報じるだけで、日銀の外債購入にどのような効果があるのか、財務省による為替介入とどう違うのか、という基本的な問いに答えられていない。

前原大臣の主張のもとになった「中原提案」

 読者諸氏には折角の連休中なので、日銀による外債購入の経済効果とその現実に追いつかない法制度のギャップ、法制度の背後にある財務省の既得権擁護など、マスコミが報じることができない現実社会の深層を、筆者と一緒に楽しんでもらいたい。

以下の論点から考えてみたい。第一に日銀の外債購入にはどのような効果があるのか。第二に、日銀の外債購入と財務省による為替介入との差異は何か。第三に、日銀の外債購入について日銀法から実現困難という意見は本当か。最後に本当の理解を阻むモノは何か。その4つだ。

実は、日銀の外債購入はかつて議論された経緯がある。2001年11月の日銀金融政策決定会合で、当時の中原伸之審議委員がマネタリーベースを拡大させるために外債購入を提案した。中原提案は、日銀に関わる法制度を考慮して、よく考えられたものである。竹中さんは、この中原提案を前原経済財政担当相に話したのだろう。今回の前原氏の主張は、中原提案と同じである。
 

 日銀法上、日銀は自ら、または国の代理人として、外貨債権の売買ができる(日銀法40条1項)。しかしながら、為替相場の安定を目的とするものについては国の代理人として行う(日銀法40条2項)。つまり、日銀法上、日銀は自ら外貨債権の売買を行うことは可能であるが、為替介入になる場合にはその権限が財務省にあるので、自らではなく国(財務省)の代理人として行うと定めている。

そこで、中原氏は、為替介入ではなくマネタリーベースの拡大のためにと明確にさせたうえであれば、法制度上問題ないと考えて、外債購入を提案したのだ。

2001年当時の議論では、財務省は、中原提案を為替介入だと主張し、日銀法40条第2項を根拠とし反対。結局財務省が押し切った。しかしながら、実は当時も今も日銀は自らの業務のために、外債を購入し所有している。9月20日のバランスシートでは4.9兆円だ。日銀の外債購入をすべて為替介入とする財務省の見解は、現実とは異なっているのだ。

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