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 チャンネルAJER更新しました。

『三橋貴明のギリシャ紀行(前編)①』三橋貴明 AJER2012.10.16(1)

http://youtu.be/-DMuL-m1yyQ

『三橋貴明のギリシャ紀行(前編)②』三橋貴明 AJER2012.10.16(2)

http://youtu.be/CrLZtDxQaj0

今回は結構面白いと思います。
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【10月28日(日)経営者向けプレミアムセミナー「激変の世界経済の中で日本の経営者はどう判断すべきなのか!?」】
http://ideafactory.web.fc2.com/
 日時:2012年10月28日(日) 12時45分開場 13時~18時

【10月31日(水)「真冬の向日葵」刊行記念講演会・サイン会」】
http://members3.jcom.home.ne.jp/takaaki.mitsuhashi/data_39.html#Obihiro
 演題:メディアの大罪がまた始まった
 日時:2012年10月31日(水)
   午後6時~午後8時(開場:午後5時30分)

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 10月31日の北海道帯広市の「真冬の向日葵」刊行記念講演会・サイン会 ですが、メールでのお申込み受付も可能になりました。

演題:「メディアの大罪がまた始まった」  

日時:2012年10月31日(水) 午後6時~午後8時(開場:午後5時30分)  

お申し込みは「ザ・本屋さん」

 電話番号: 0155-23-5991  メールアドレス: honbu@zahon.jp
 よろしくお願いいたします。


 本日は直方市の講演「日本を救う経済政策はこれだ 米中露韓経済戦争と尖閣・竹島」に伺います。
http://members3.jcom.home.ne.jp/takaaki.mitsuhashi/data_39.html#Noogata
 日時 2012年10月21日 午後2時30分から
 場所 ユメニティのおがた(JR直方駅徒歩3分)


 三橋経済塾に以下のコンテンツが追加されました。

https://m-keizaijuku.com/contents

第二期三橋経済塾(第5回・国富と所得の関係を理解する)文書(PDF)

第二期三橋経済塾(第5回・後半)

第二期三橋経済塾(第5回・前半)


 さて、先日、柴山桂太先生の「静かなる大恐慌 (集英社新書) 」をご紹介申し上げましたが、あの本を読み「ある仮説」を立て、色々と調べていくうちに、どうも「本当ではないか」と思っていることがあります。


 何となく思わせぶりで申し訳ないのですが、「ある仮説」とは以下になります。すなわち、
「バブル崩壊 + グローバリズム という二つがセットになることが、世界の経済的混乱の源ではないのか」
 ということです。


 何を今さら、と仰るかもしれませんが、上記の「セット」というポイントはかなり重要です。なぜならば、90年に日本で大々的なバブル崩壊がありましたが、あの時は「世界経済」の方はほとんど影響を受けなかったためです。


 グローバリズムとは、簡略化して書くと、

(1) モノ・サービスの国境を越えた移動の自由
(2) 資本(カネ)の国境を越えた移動の自由
(3) 労働者(ヒト)の国境を越えた移動の自由
 を認めることでございますが、特に重要なのは(2)の「資本移動の自由」になります。資本移動が自由化され、各国の資本的な結びつきが強まっていきました。


 それを受け、
「ここまで各国間の経済的、資本的な結びつきが強まった以上、もはや戦争は起きない」
 などとお花畑チックなことを言う人が、日本の評論家たちには多いですが、本当にそうでしょうか。むしろ、資本的な結びつきが強まっているからこそ、「ある国」のバブル崩壊の影響が各国に伝播していき、全世界揃ってデフレ化の傾向になり、各国が自国の雇用を守るために通貨安競争、輸出ドライブ、近隣窮乏化に走り、最終的には紛争、戦争に繋がりはしないでしょうか。


 実際に、1930年代の世界は、
「アメリカのバブル崩壊⇒日欧に伝播⇒イギリスが通貨安競争の引き金を引く⇒各国ブロック化⇒戦争」
 という道筋を辿りました。1929年のアメリカNY株式大暴落時の世界は、今以上に「資本的な結びつき」が強かったのでございます。結果、アメリカのバブル崩壊の影響は瞬く間に大西洋を超えました。


 1990年の日本のバブル崩壊は、世界に伝播しなかった。2007年のアメリカ不動産バブル崩壊は、世界に伝播してしまった。1990年と07年の違いは何でしょう。ずばり、グローバリズムの進展と各国の資本的な結びつきの強化です。


世界の経済損失、1800兆円=南欧4カ国のユーロ離脱-独財団
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2012102000195
 ドイツのベルテルスマン財団はこのほど、ギリシャ、ポルトガル、スペイン、イタリアの南欧4カ国が財政破綻してユーロ圏を離脱した場合、日本を含む主要42カ国の経済的損失は、2020年までで17兆1600億ユーロ(約1800兆円)に上り、世界は深刻な景気後退に陥るとの試算を発表した。
 国別で損失額が最大となったのは南欧諸国と関わりが深いフランス(2兆9100億ユーロ)で、米国(2兆8300億ユーロ)、中国(1兆9200億ユーロ)が続いた。日本の損失額は、スペインに次ぐ7番目の8600億ユーロだった。
 試算は独研究機関に委託して実施。13年に破綻と離脱が起きたと仮定し、破綻による貸し手の国の財政的損失やその結果としての支出削減、消費の冷え込み、輸出入の減少など、各国に連鎖的に及ぼす影響を算定した。』


 上記は13年-20年ですから、8年間の経済的損失というわけですね。南欧諸国がユーロを離脱し、独自通貨に戻り、為替レート暴落でデフォルト。フランスなどの銀行に評価損が発生し、国内で貸し渋りが発生。投資減少によりデフレ化が進み、国民の消費が減り、輸出入も減っていくという話でしょうか。


 何となく「政府の対策」を考慮に入れていなそうな気配が濃厚ですが、いずれにせよ南欧諸国のデフォルトが世界各国に「伝播」していくのは疑いありません。1992年以降のグローバリズムの進展がなければ、南欧諸国の破綻は「南欧諸国の破綻」で話が終わったのではないの? と、考えているわけでございます。


 本テーマは徳間書店「2013年(仮)」でみっちりと書きましたので、ご期待ください。


 本日後半は匿名希望様からのご投稿。


『匿名希望様「法務省の民法改正を懸念する」
 現在、民法の債権法分野について、法務省によって抜本的な改正作業が進められています。改正の中心となっている内田貴法務省参与は、民法改正の目的を次のように説明しています。


・現行民法は明治時代の急ごしらえであり、条文数が少なく、判例による補充を要する。確立した判例を条文に取り込み、条文数を増やし、一般人でも分かりやすい現代的な民法にする必要がある。
・日本の母法国であるドイツやフランスでは、共通市場の中での法統一をにらんでブランドの維持のために民法の現代化を急いでいる。ブランド競争の中に積極的に発信していくことは日本の国際的プレゼンスを高めることにつながる。
資源がなく人口も減少する日本が今後生き残るにはアジアに市場を拡大するほかないので、民法をアジア市場の準拠法となるようなものに改正する必要がある。


 しかし、アジア市場は内需の拡大ではなくアメリカのバブルによって成長してきたのですから、リーマンショック後にアジア市場への拡大を経済目標に掲げ続けることには無理があります。また、フランスやドイツで契約法の統一が進められている理由は、ブランド競争などではなく、EUやユーロにより市場が統一されているからです。このような事情のない日本がドイツやフランスをまねて民法を改正する必要はありませんし、それによって日本の国際的プレゼンスが高まるということもないでしょう。


 さらに、日本の2010年の輸出対GDP比率は13.4%、輸入対GDP比率は11.8%と、世界的に見てかなり低く、ほとんどの契約は国内で締結されています100年以上にわたり安定的に運用されてきた民法を抜本的に改正すれば国内の契約実務は混乱を極めるでしょう。なお、2010年の地域別輸出シェアは東アジア約40%、北米約17%、EU約11%で、輸入シェアは東アジア約30%、北米約11%、EU約10%です。仮に民法の国際平準化を考えるならば、輸出入シェアの多い東アジアを対象とすべきでしょう。しかし改正案はなぜか欧米法(特にアメリカ法)に傾斜した内容です。

 このように、現在進められている民法改正は、目的が現在の経済情勢にそぐわないばかりか、目的と改正内容自体も矛盾するものとなっています。


 次に具体的な改正案について検討してみましょう。現行民法の債務不履行規定である第415条は「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」と簡潔ですが、改正案の債務不履行規定は以下のように非常に長く複雑なものとなっています。


第2目 損害賠償
[3.1.1.62](債務不履行を理由とする損害賠償)
債権者は、債務者に対し、債務不履行によって生じた損害の賠償を請求することができる。
[3.1.1.63](損害賠償の免責事由)
(1) 契約において債務者が引き受けていなかった事由により債務不履行が生じたときには、債務者は[3.1.1.62]の損害賠償責任を負わない。
(2) 債務者が[3.1.1.54]または[3.1.1.55]に定められた抗弁権を有しているときには、債務者は[3.1.1.62]の損害賠償責任を負わない。
[3.1.1.64](履行遅滞を理由とする損害賠償)
  債権者は、[3.1.1.62]のもとで、債務者に対し、次の各時点から起算して、履行遅滞を理由とする損害の賠償を請求することができる。
 (ア) 債務の履行について確定期限があるときは、確定期限の到来した時
 (イ) 債務の履行について不確定期限があるときは、その期限が到来したことを債務者が知った時
 (ウ) 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者が履行の請求を受けた時
[3.1.1.65](履行に代わる損害賠償)
  (1) 債権者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、[3.1.1.62]のもとで、債務者に対し、履行に代わる損害の賠償を請求することができる。
  (ア) 履行が不可能なとき、その他履行をすることが契約の趣旨に照らして債務者に合理的に期待できないとき
  (イ) 履行期の到来の前後を問わず、債務者が債務の履行を確定的に拒絶する意思を表明したとき
  (ウ) 債務者が債務の履行をしない場合において、債権者が相当の期間を定めて債務者に対し履行を催告し、その期間内に履行がされなかったとき
  (エ) 債務を発生させた契約が解除されたとき
  (2) 履行に代わる損害賠償請求権の債権時効は、(1)(ア)から(ウ)までについては、[3.1.3.44](1)に定める期間は、各号の定める債務不履行にあたる事実が発生した時から起算され、同(2)に定める期間は、右の事実が発生したことを債権者が知った時から起算される。また、(1)(エ)については、[3.1.3.44](1)に定める期間は、解除の原因となった不履行に当たる事実が発生した時から起算され、同(2)に定める期間は、右の事実が発生したことを債権者が知った時から起算される。
[3.1.1.66](履行遅滞後の履行の不可能・期待不可能と履行に代わる損害賠償)
   履行遅滞後に[3.1.1.56]により債権者が履行を請求することができなくなったとき、債権者は、債務者に対し、履行に代わる損害の賠償を請求することができる。ただし、債務の履行が遅滞なく行われたとしても同一の結果が生じていた場合は、この限りではない。
    [以下略]


 改正案では各条文が複雑化・長文化し、かつ、条文数も現在の1044条から2~3倍(2000条~3000条)に増えることが予定されています。こうなると一般人はもちろん、専門家ですら理解が難しい民法が生まれかねません。

 また、上記([3.1.1.63]の(1))のとおり債務不履行規定の改正案には「契約において債務者が引き受けなかった事由により債務不履行が生じたときには債務者は・・・損害賠償責任を負わない」という文言がありますが、これは現行の過失責任主義を無過失責任主義に変えるものと考えられています。しかし、商法などほかの私法では過失責任主義のままですから、私法の統一的解釈が不可能になります。

 さらに、契約において引き受けた事由のみが損害賠償の対象となるのであれば、紛争回避のため契約書に想定されるあらゆる事由を書きこむという事態が発生し、無用な混乱を招く恐れがあります。

 ほかにも改正案では、特別法である消費者契約法を一般法である民法に取り込むことが提案されています。しかし、民法を一般法として維持し、消費者契約法、労働法、商法など分野別に特別法を用意することによってこそ柔軟な法解釈が可能となるのですから、特別法の一般法への取り込みは慎重であるべきです。

 このように民法改正は内容にも正当性がないと言わざるを得ません。にもかかわらず、法務省は熱心に改正作業を進めています。弁護士、裁判官、企業の法務担当者などの実務家からは今回の改正に反対する意見も多いのですが、実務家の意見は改正手続きに反映されていません。改正案の叩き台を作った「民法(債権法)改正検討委員会」は学者のみによる私的団体とされました(もっとも、検討委員会には法務省官僚が3人参加してすべての重要な役職を兼任しています)。

 法制審議会の民法部会では実務家委員は4分の1に抑えられた上、「民法(債権法)検討委員会」で改正に反対した学者委員はすべて民法部会の委員から排除されました。そのため、改正案が民法部会で否決される見込みはありません。このままでは民法改正法案が国会で否決されることはないでしょう。

 上場株式の実に4分の1が外資に買収され、日本の企業風土を大きく変容させてしまった会社法改正などを見ても分かるように、法改正が経済や人々の生活にもたらす影響は甚大です。民法の抜本的改正が安易に行われ、取り返しのつかない事態が生じないよう、十分な検討が行われることが望まれます。』


 法務省の民法改正は専門的な内容であり、一般の目には触れず、国会議員でもほとんど見過ごすと思われます。しかも、法務省の民法改正の理由が「グローバル化への対応」というわけですから、呆れて言葉が出てきません。

 というわけで、早期の段階で「政治家の皆様」に事実を知って頂きたく、匿名希望様にご投稿頂きました。


 また、外国(というかアメリカ)発の「法律」がいかに日本を壊してきたかは、藤井聡先生の「コンプライアンスが日本を潰す (扶桑社新書) をご一読ください。



「グローバル」に合わせて民法を改正しようとする法務省に違和感を覚えた方は、
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