「遺言控除」を新設、29年度にも 政府・与党方針 遺言による相続を減税 控除額は数百万円で検討

 政府・与党は7日、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めた。遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などを狙っている。早ければ平成29年度税制改正での実施を目指す。

 8日の自民党「家族の絆を守る特命委員会」(古川俊治委員長)の会合で、葉梨康弘法務副大臣が政府内の検討状況を説明する。

 相続税は、遺産総額から基礎控除額(今年1月から3千万円+法定相続人1人当たり600万円)を差し引いた上で税率をかけて算出される。遺言控除が新設されれば、税金のかからない遺産が増える。制度設計は今後詰めるが、控除額は数百万円を軸に検討する。仮に300万円の遺言控除であれば、30万~165万円の減税となる。

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