自見庄三郎金融担当大臣は2011年6月21日、IFRS(国際会計基準)の適用の方針について「少なくとも2015年3月期についての強制適用は考えていない」との見解を表明した。同時に、「強制適用する場合、決定から5~7年程度の十分な準備期間の設定を行う」との考えも示した。

 強制適用とは、IFRSそのものを日本の会計基準とする取り組みのこと。金融庁は、12年に強制適用の可否を判断するとしている。

 これまで金融庁は、IFRSの強制適用の方針を示した「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」において、IFRSを強制適用する場合の時期について「12年に強制適用を判断する場合には、15年または16年に適用開始」との趣旨を公表していた。このため、一般には「早ければ15年3月期から適用」と解釈されていた。

 また、準備期間についても金融庁はこれまで「少なくとも3年」としていた。自見金融担当大臣が「5~7年程度」と発言したことによって、「12年に強制適用の実施を決定した場合、強制適用の時期は17年3月期以降」と解釈できるようになった。

 金融庁は、6月末からIFRSの強制適用に関して議論する企業会計審議会を再開する見込みだ。中間報告では上場企業に対して段階適用の可能性なども示唆していたことから、審議会では時期だけでなく、IFRSの強制適用の可否の判断に向けて適用方法や範囲なども議論の対象になるとみられる。同庁は以前から、11年度を「12年の強制適用の可否決定に向けた議論を進める年」と位置づけていた。

 自見金融担当大臣はIFRSを強制適用した場合の時期や準備期間のほかに、米国会計基準を採用している企業について「米国基準での開示は使用期限を撤廃する」との方針を示した。これまで米国会計基準は16年3月期で使用終了とされていた。現在、米国会計基準を採用している日本企業は約30社ある。