旅行業法

ボランティアバスは違反 観光庁が是正通知

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熊本地震への派遣取りやめも

 NPOなどがボランティアを被災地にバスで派遣する「ボランティアバス」で、公募した参加者から参加費を直接集めるのは実費だけでも旅行業法違反として、観光庁が5月末、業者への委託など是正を求める通知を全都道府県に出していたことが分かった。ボランティアバスは東日本大震災以降、全国で広がり、事実上“黙認”されてきたが、一転して厳格化の方針を打ち出した。多くは法に抵触するとみられ、熊本地震への派遣を取りやめる動きも出ている。

 旅行業法は主催者が報酬を得て運送や宿泊を行う場合、国や都道府県への事前登録を義務づけている。同法の施行要領では、旅行者から金銭を受け取れば、「報酬」と認定される。

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