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「不用品回収業者は利用しないで」 環境省、家電製品の適切な処分を呼び掛け



環境省_使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について(お知らせ)

環境省によれば、一般家庭から使用済みの家電製品などを回収する不用品回収業者が近年増加しているそうです。業者のほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可や市町村の委託などを受けておらず、廃棄物処理法に抵触するものと考えられています。使用済みの家電製品は家電リサイクル法などに基づいて適正に処理されますが、不用品回収業者に収集された使用済み家電製品は「国内外において不適正な処理がなされているものが少なくない」とのこと。不用品回収業者が回収した家電製品が海外に輸出される過程や、輸出先での処分の際に、環境汚染や健康被害を引き起こしている事例が報告されているそうです。

家電リサイクル法の対象となる家電4品目(洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)を処分する際は、消費者が家電リサイクル券を購入してリサイクル料金を負担し、販売店に引き渡します。この他の家電製品について、環境省は、市町村のルールを守って処分を行うよう呼び掛けています。詳しいリサイクル方法については、以下のエントリーで解説されています。
環境省_いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル

文: あおきめぐみ

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