キャラクター利用した政治活動について
法的には利用と使用は明確に区別されます。利用とは法定の権利に基づき許諾が必要なもの、使用とは、正当な手続に乗っ取る限り許諾が不要なことです。名称の使用は、不競法商標法の範囲でない限り許諾は不要ですRT @chasyan: 権利者の意図にそぐわない無許諾の使用そのものが不当ですよ?
2010-07-12 16:29:54何度もお話していますが、そんな権利は少なくともこれまで訴訟で認められたことはありません。認められていたらプリンスホテル対日教組の事件は起きていません。RT @chasyan: 特定の信条を持った政党に使われることで特定の信条のイメージが付く事を拒否する権利の話。
2010-07-12 16:31:11@chasyan プリンスホテル対日教組事件は、日教組の大会開催について一度は契約に合意したプリンスホテルが、後に右翼による妨害を恐れて一方的に契約を取り消した事件です。もし、「特定の信条を持った団体による使用を拒否できる権利」等が当然に認められるならこれは認められるはずです。
2010-07-12 16:33:43@chasyan ところが実際にはどうだったか。プリンスホテルは激しい社会的非難にさらされ、さらに日教組から3億円弱の損害賠償を求める訴訟を提起され、裁判所によって全額の支払いを命じられる完全敗訴を喫しました。
2010-07-12 16:36:14@chasyan もしクリプトンが正規に購入した初音ミクの使用について民主党によるEULAにも諸法にも違反しない名称の使用を排除できるなら、プリンスホテルも当然日教組との契約解除を、右翼の妨害行為によりプリンスホテルの信用が既存されるという理由で排除出来るはずですが認められません
2010-07-12 16:41:07@chasyan さて、貴説がどのくらい危険なのかどうも御理解いただけないようなので、例を上げます。ニコ動には中国、韓国を嫌いなユーザーが沢山います。なので、クリプトンが中国人韓国人が初音ミクを使うことは自社の信用を毀損されるとして中国人韓国人のキャラクター使用を禁止できますか?
2010-07-12 16:43:38@chasyan 反韓、反中な方々からすれば、中国人、韓国人が初音ミクの名称を使用することを見過ごしていること自体が中国、韓国に阿っているととらえるでしょう。となると、中国人韓国人が初音ミクの名称を使用することはクリプトンの名誉が毀損されることになる。そんなアホな話がありますか?
2010-07-12 16:45:33@chasyan なにが危険かといって、日本国憲法第14条は、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係によって人は差別されないという法の下の平等を定めているのに、特定の政治的思想の下に結社した政党の差別を公然と認めていることに無自覚なことです。
2010-07-12 16:48:51その1:ユーザーが購入したのは初音ミクという音源の使用権であり名称「初音ミク」の使用権ではありません。その2:プリンスホテルの件は主体が「右翼の妨害行為」という直接契約者と異なる場所にあるため本件とは無関係です @BigHopeClasic
2010-07-12 16:50:00@chasyan 政党だから、宗教だから認めない、というのは、特定の人種だから認めない、っていうのと同じくらい日本国憲法に反していて、有り得ません。「黒人が自分の経営するバス会社の路線バスに乗車したので自分の会社の名誉が毀損された」というくらい有り得ません。
2010-07-12 16:54:31この場合の中立性というのは、誰にも使わせないことではなく、誰もが使えることで担保されます。「誰かに使わせない」ことこそが非中立であり、差別なのです。RT @chasyan: 思想、信条の中立性を一方的に侵害される無断利用は立派な名誉毀損です
2010-07-12 16:56:09@BigHopeClasic わざと私の主張を曲解してらっしゃいます?なんども言ってますが、「民主党だから」は関係ないんです。クリプトンという会社には、自分の意志以外で特定の政治信条に社会的に組み込まれてしまうことを拒絶する権利があるってだけです。
2010-07-12 16:57:30誤解のないように言っておけば、クリプトンが著作権を有している部分、あるいは商標を登録している部分や契約で担保している部分について、クリプトンが気に食わないやつに許諾しないことは全く自由で正当です。問題は、そのような担保がない部分に対してはクリプトンの権利は及ばないということです。
2010-07-12 17:03:12この主張、契約自由の原則に反してますよ。それとも企業にはそれがないと? RT @BigHopeClasic この場合の中立性というのは、誰にも使わせないことではなく、誰もが使えることで担保されます。「誰かに使わせない」ことこそが非中立であり、差別なのです。
2010-07-12 17:05:37誤解も何もあなたの主張は「初音ミクという名称の無許諾政治利用は問題ない」でしょ? RT @BigHopeClasic 誤解のないように言っておけば…担保がない部分に対してはクリプトンの権利は及ばないということです。
2010-07-12 17:08:03改めて論点整理◆私:初音ミクという名称は社会的に、クリプトン社を代表する製品、並びにVOCALOID2技術の代名詞として広く認知されている。それが特定の政治信条に侵害されないように、政治利用を拒否する権利がクリプトン社にはある。 @BigHopeClasic 氏:そんな権利はない
2010-07-12 17:18:36@okadabasso あ、いえ。あくまで「初音ミク」と言うキャラクター、名称利用の話ですから。そしてクリプトン社はその辺に寛容で今まで政治的な「歌」でアウトになった例は聞いたことがありません。しかしながら今回、特定の政党の選挙応援にキャラクターが使われることは拒否した。
2010-07-12 17:34:08@okadabasso ことキャラや名称の利用においては、行使するかしないかはともかくとしてそういう「拒否」をする権利をクリプトンが本質的に持っている。そういうお話です。
2010-07-12 17:36:34指摘を受け改定◆私:初音ミクという名称は社会的に、クリプトン社を代表する製品、並びにVOCALOID2技術の代名詞として広く認知されている。それが特定の政治信条に侵害されないよう、名称の政治利用を拒否する権利がクリプトン社にある @BigHopeClasic 氏:そんな権利はない
2010-07-12 17:49:06名称初音ミクの使用権は、法定のもの以外にはありません。そもそも購入するまでもなく使用権は不競法商標法EULAに違反しない範囲の限りでユーザーに存在します。RT @chasyan: その1:ユーザーが購入したのは初音ミクという音源の使用権であり名称「初音ミク」の使用権ではありません
2010-07-12 19:03:17いいえ、右翼の妨害行為が現実にあっても、プリンスホテルに拒絶の権利はありません。右翼の存在はこの際全く関係ないのです。RT @chasyan: その2:プリンスホテルの件は主体が「右翼の妨害行為」という直接契約者と異なる場所にあるため本件とは無関係です
2010-07-12 19:04:20お返事ではなく引用。申込の意思表示に対する応諾義務の話ではなく、拒絶の権利の有無に関する話題。その限りにおける共通性です。: 一度した契約を一方的に破棄した案件と、最初から受けられないとお断りしてる案件と同じレベルで語るのはどうなのでしょう
2010-07-12 19:06:06そのとおりです。民主党だろうが中国共産党だろうがKKKだろうが、法定の権利で保護されていない名称の使用を拒絶する権利はありません。民主党だから、は関係ないんです。RT @chasyan: なんども言ってますが、「民主党だから」は関係ないんです。
2010-07-12 19:07:23契約など結ぶ必要もなく、当然に使えるということです。名称の使用について、不競法商標法で保護され、契約であらかじめ担保された範囲を除き、許諾を得る必要はありません。RT @chasyan: この主張、契約自由の原則に反してますよ。それとも企業にはそれがないと?
2010-07-12 19:08:50名称の使用がクリプトンに与えられた法定の権利およびクリプトンの定める契約の条件に一切反しない限り、という前提が忘れられそうなので。そこに絡めば無許諾の政治利用は許されません。RT @chasyan: 誤解も何もあなたの主張は「初音ミクという名称の無許諾政治利用は問題ない」でしょ?
2010-07-12 19:12:53