ドコモ定額パケットサービスで22万の請求!Twitterで話題に

http://www.yukawanet.com/archives/2968017.html

ドコモのサイトによると、このサービスは、定額対応しているアクセスポイントのみ対応と記載。
つまりそれ以外のプロバイダは、定額対象外になってしまうという。

どうやら該当のユーザは、定額対応外のプロバイダを使い、てっきり定額だと思っていたのだが実は、定額でないプロバイダで従量制となり22万の請求となった。
店側からの説明もなかったようだ。
説明がないというより、店側もこの仕組みに気づいておらず、高額の請求が発生するというトラップを理解していないようだ。

私は、ドコモのデータ通信端末をPCに差して使うことがあり、その際、プロバイダは、ドコモ推奨のmoperaUを経由しているのですが、接続の際、「定額」「従量」が表示され、間違って「従量」にならないように注意しています。
ポータブルwifiは使っていないので、具体的な手順はわかりませんが、基本的な仕組みは同様のはずなので、従量扱いでつながってしまわないように、注意が必要でしょう。
ドコモ側でも、利用者側で金額を指定して、パケット利用料金がその金額を超えたらメールで通知するくらいのサービスは行うべきではないかと思います。

2010年09月09日のツイート

無線LANルータがなくてもiPadのネット接続が可能に!

http://itlifehack.jp/archives/3567735.html

iPadニンテンドーDSPSPなど、Wi-Fiによるネット接続機能を搭載する情報端末は増えている。これらをネットにつなぎたいとき、ノートPCが有線でネットにつながってさえいれば、新たに無線ルータを買い足す必要はない。iPadの用途を考えたとき、屋外からもインターネット接続するなら3Gモデルが便利だが、身近にノートPCがある屋内の利用が主なら、Wi-Fiモデル+Connectifyで接続する方法もアリだ。

こういう方法でテザリングができるとは知りませんでしたが、わざわざ無線LANルータを買い増す必要がなく便利ですね。こういった方法をうまく使うことで、無駄な通信料金を払わずに済ませるよう工夫しないと、複数の端末を使い分けているような人(私もそうですが)は負担に耐えきれなくなってしまいます。

村木元局長に判決=偽証明書作成、無罪の公算―障害者郵便悪用事件・大阪地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100910-00000012-jij-soci

公判では、元局長の関与を認めた元部下らの供述調書が「検察官の誘導」として証拠採用されず、無罪となる公算が大きい。 

重要な関係者の検察官調書がことごとく却下され、検察立証は完全に崩壊している状況ですから、まず無罪になるでしょうね。
私が注目しているのは、まず、判決の中で、捜査の問題点がどこまで指摘されるかということです。かなり厳しく批判される可能性もあり、そうなれば今後への影響は大きいでしょう。
あくまで無罪判決になれば、ですが、大阪地検控訴するかどうかも大きな焦点になるでしょう。常識的に考えて、控訴して無罪判決が覆る可能性はほとんどないと見るべきですが、独善のかたまりのような組織ですから、批判されような被告人が迷惑しようが、自らの面子にかけて死に物狂いで控訴してくるという可能性もあると思います。自爆テロみたいなものですが。
さらには、この判決を契機に、勝手にストーリーを作り上げ、作り上げたストーリーに沿うように証拠を作り上げて行く(ストーリーに証拠を合わせる)検察庁の歪んだ知能犯捜査の手法というものが、根本的に改革される方向へ向かうのかも、今後、問題になりますが、これについては、悪弊に染まりきっていますから、改革されるとしても時間はかかるでしょう。

「100%近く助けられた」=救命救急の専門医が証言―押尾被告、女性放置死

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100910-00000051-jij-soci

医師は「女性の容体が急変した状態で、普通ならば救急車を呼ぶ」と陳述。最初から薬物がMDMAと分かっていれば、治療には極めて有利だったとした。
女性がすぐに救急搬送され、医師の前で容体が急変した場合の救命可能性を問われると、「かなり高い確率で助けることができる。若い患者なので100%近く、9割方は助けることができる」と明言した。
女性の死亡時刻についても、「(容体急変から)数分で亡くなることは多分ない。どう考えても数十分はかかったと考えるのが妥当だ」と述べた。 

専門家の証言であり、おそらく、検察官としては立証の根幹に据えているものと思われますが、この証言により、客観的には十分な救命の余地があったことが立証できるものと思われます。その意味で、被告人、弁護人としては、かなり苦しい状況に追い込まれていると言えるでしょう。
今後、保護責任者遺棄致死罪の成立に疑問が生じることがあっても、重過失致死罪が成立する余地は十分にあり(そのような認定に、もし、なれば、予備的訴因の追加、という手続になるでしょう)、無罪、ということは考えにくい状況になっているということも言えるように思います。