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産廃撤去訴訟、福岡県に措置義務付け 福岡高裁

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福岡県飯塚市の産業廃棄物処分場から有害物質が流出しているとして、周辺住民が県に廃棄物の撤去などを求めた行政訴訟の控訴審判決が7日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「住民の生命、健康に損害を発生させる可能性がある」として、請求を却下した一審・福岡地裁判決を取り消し、生活環境保全のために必要な措置を産廃業者に実施させるよう、県に命じた。

今後住民側は、撤去を含めた措置の具体的内容を協議するよう県側に申し入れる。住民側弁護団によると、産廃処理を巡る訴訟で自治体に業者へ処分を出すよう義務付けたのは初めて。

一審判決は処分場の排水による河川の汚染は認定したが「住民の生命などへの著しい被害」が起きる可能性を認めず、請求を却下。住民に重大な損害が生じるかが、控訴審の主な争点だった。

判決理由で古賀裁判長は、住民側請求で行った処分場内の水質検査で、廃棄物処理法の基準値の2.7倍の鉛が検出されたことを指摘。地下水が汚染され、井戸で生活水を確保する住民に「重大な損害を発生させるおそれがある」と判断した。

県が業者に代わり撤去などを行う「行政代執行」の請求は棄却したが、事実上倒産した業者が対策を実施できない場合は、「代執行で損害を回避できる」とも指摘した。

判決によると、県は2001年、産廃処分場から黒い汚水が川に排出されていたことを確認。許可されていない廃棄物が処分されていたことも判明し、02~03年に改善命令や厳重注意を業者に出している。

福岡県は「業者には適正に指導や処分を行ってきた。主張が認められず遺憾」としている。

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