財政法5条に基づく国会の判断に対して日銀は?昔、軍部の統帥権、今、日銀の・・・
秘書です。
「国債「日銀引き受け」強行なら日銀執行部は全員辞任」という説があるそうです。
2011年5月号FACTA
http://facta.co.jp/article/201105046.html
真相はわかりません。この説が事実とすれば、財政法第5条に基づき、国会が「特別の事由がある」と考えて議決しても、それは拒否するということですね。
財政法第5条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
→この記事の通りと仮定すれば、財政法に規定された国会決議すら拒否するということですね。
国権の最高機関の議決をも拒否する独立性というのは、戦前でいえば軍部でしょうか。
昔、軍部の統帥権、今、日銀の独立性?
この中央銀行の独立性の解釈は、世界標準でみて異常です。
昨日のOECDの対日審査報告書には下記のように書いてあります(この部分はマスコミはスル―しますね)。
金融政策の枠組みについても改善の余地がある。2009年12月、金融政策委員会は、ゼロ%の下限を除くことにより、0 から2%程度とする物価安定の「理解」を改定した。この措置は依然として物価安定の理解を非常に低いままに留めている。なぜなら、この範囲のインフレが展望できる情勢になった時には、原則的に物価安定の理解が満たされることになるからである。より高いインフレの目標は、デフレに対して更なるバッファーを提供するであろう。加えて、仮に1つの値を中心とした範囲により表される場合、日本銀行の政策意図はより明らかになり、その結果より信認のおけるものとなるであろう。1つの典型的な目標は2%、プラス、マイナス1パーセントポイントといったものである。物価安定の理解を設定する際のメカニズムを改定するといったこともなされうる。いくつかのOECD加盟国では、インフレの範囲は中央銀行により独立的に設定されるというよりは、政府もしくは政府と中央銀行による協議によって設定されている。そうした取組みは、インフレ目標に対する政府の支援を促し、中央銀行がより独立してその目標を達成することを認めることになるかもしれない。枠組みの変化は、信頼性をさらに高めるとともに物価安定の実現に向けた力強い取組みを確かなものとすることを助け、それ故、今後長期間にわたる財政健全化の過程で経済を下支えすることになるであろう。
→戦前の政党政治を悩ませたのが統帥権干犯問題だったとすると、いまの政党政治を悩ませているのが日銀の独立性の問題ということか?
→日銀の解釈と異なる国会の議決がなされたら執行部は全員辞任するということなのか。戦前でいえば「陸軍から大臣を出すわけにはいきませんな」というブラフでしょうか。戦前は軍部が大臣を出さなければ内閣が倒れる時期があった。しかし、いま、日銀の執行部が辞任したからといって内閣がふっとぶわけでもなければ、政党政治が終わるわけでもない。国権の最高機関がブラフに屈して財政法5条に基づく議決の判断を歪めてはいけません。
日銀法の規定
(役員の任命)
第二十三条 総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
2 審議委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
3 監事は、内閣が任命する。
4 理事及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。
5 総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。
6 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。
OECDの対日審査報告書2011年版(2011年4月 概観)
http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/macroeconomics_pdf/20110421jpnsurvey.pdf
2011-04-21 17:31:31
OECD対日審査報告書:日銀の物価安定「理解」引き上げを→インフレ目標2%±1%ポイント
http://ameblo.jp/nakagawahidenao/entry-10868178787.html
「国債「日銀引き受け」強行なら日銀執行部は全員辞任」という説があるそうです。
2011年5月号FACTA
http://facta.co.jp/article/201105046.html
真相はわかりません。この説が事実とすれば、財政法第5条に基づき、国会が「特別の事由がある」と考えて議決しても、それは拒否するということですね。
財政法第5条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
→この記事の通りと仮定すれば、財政法に規定された国会決議すら拒否するということですね。
国権の最高機関の議決をも拒否する独立性というのは、戦前でいえば軍部でしょうか。
昔、軍部の統帥権、今、日銀の独立性?
この中央銀行の独立性の解釈は、世界標準でみて異常です。
昨日のOECDの対日審査報告書には下記のように書いてあります(この部分はマスコミはスル―しますね)。
金融政策の枠組みについても改善の余地がある。2009年12月、金融政策委員会は、ゼロ%の下限を除くことにより、0 から2%程度とする物価安定の「理解」を改定した。この措置は依然として物価安定の理解を非常に低いままに留めている。なぜなら、この範囲のインフレが展望できる情勢になった時には、原則的に物価安定の理解が満たされることになるからである。より高いインフレの目標は、デフレに対して更なるバッファーを提供するであろう。加えて、仮に1つの値を中心とした範囲により表される場合、日本銀行の政策意図はより明らかになり、その結果より信認のおけるものとなるであろう。1つの典型的な目標は2%、プラス、マイナス1パーセントポイントといったものである。物価安定の理解を設定する際のメカニズムを改定するといったこともなされうる。いくつかのOECD加盟国では、インフレの範囲は中央銀行により独立的に設定されるというよりは、政府もしくは政府と中央銀行による協議によって設定されている。そうした取組みは、インフレ目標に対する政府の支援を促し、中央銀行がより独立してその目標を達成することを認めることになるかもしれない。枠組みの変化は、信頼性をさらに高めるとともに物価安定の実現に向けた力強い取組みを確かなものとすることを助け、それ故、今後長期間にわたる財政健全化の過程で経済を下支えすることになるであろう。
→戦前の政党政治を悩ませたのが統帥権干犯問題だったとすると、いまの政党政治を悩ませているのが日銀の独立性の問題ということか?
→日銀の解釈と異なる国会の議決がなされたら執行部は全員辞任するということなのか。戦前でいえば「陸軍から大臣を出すわけにはいきませんな」というブラフでしょうか。戦前は軍部が大臣を出さなければ内閣が倒れる時期があった。しかし、いま、日銀の執行部が辞任したからといって内閣がふっとぶわけでもなければ、政党政治が終わるわけでもない。国権の最高機関がブラフに屈して財政法5条に基づく議決の判断を歪めてはいけません。
日銀法の規定
(役員の任命)
第二十三条 総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
2 審議委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
3 監事は、内閣が任命する。
4 理事及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。
5 総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。
6 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。
OECDの対日審査報告書2011年版(2011年4月 概観)
http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/macroeconomics_pdf/20110421jpnsurvey.pdf
2011-04-21 17:31:31
OECD対日審査報告書:日銀の物価安定「理解」引き上げを→インフレ目標2%±1%ポイント
http://ameblo.jp/nakagawahidenao/entry-10868178787.html