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中坊公平弁護士が、大阪弁護士会に懲戒請求を申し立てられました。彼の詐欺被疑事件(=懲戒事由発生の時点)そのものは、弁護士法上でいう除斥期間を過ぎているものと思っているのですが、弁護士会としては受理されておりますが、これは、刑事事件の時効のようなものではないのでしょうか?
前記被疑事件が、不起訴になった時点から、除斥期間の計算をするとか・・・・・弁護士会自治に任せられるようなものでしょうか??
民事事件では、原告の事情を斟酌して、被告時効の主張を認めないケースは多々見られますが、その辺との関連を含めて、ご教示願えれば、有難いです。

A 回答 (1件)

(除斥期間)第63条 懲戒の事由があつたときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。


の件ですよね。
時効は、「一定の事実状態が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度」であるのに対して、除斥期間とは、「一定の権利について法律の定めた存続期間」をいいます。すなわち、除斥期間は、「権利の存続期間」である点で時効とは異なります。

「懲戒の事由があつたとき」とは、
第60条 日本弁護士連合会は、第56条第1項に規定する事実について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるとき
です。
第56条でこの法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき
で第60条で懲戒することを適当と認めるときから3年が除斥きかんでしょ。
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この回答へのお礼

なるほど、弁護士の「非行があつたときで第60条で懲戒することを適当と認めるときから3年が除斥きかん」となるのですね。
当然、この主体は、60条から言えば、弁護士会、日弁連が「認めるときから」となりますよね。
有難う!!

お礼日時:2004/10/01 18:56

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