中坊公平弁護士が、大阪弁護士会に懲戒請求を申し立てられました。彼の詐欺被疑事件(=懲戒事由発生の時点)そのものは、弁護士法上でいう除斥期間を過ぎているものと思っているのですが、弁護士会としては受理されておりますが、これは、刑事事件の時効のようなものではないのでしょうか?
前記被疑事件が、不起訴になった時点から、除斥期間の計算をするとか・・・・・弁護士会自治に任せられるようなものでしょうか??
民事事件では、原告の事情を斟酌して、被告時効の主張を認めないケースは多々見られますが、その辺との関連を含めて、ご教示願えれば、有難いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(除斥期間)第63条 懲戒の事由があつたときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
の件ですよね。
時効は、「一定の事実状態が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度」であるのに対して、除斥期間とは、「一定の権利について法律の定めた存続期間」をいいます。すなわち、除斥期間は、「権利の存続期間」である点で時効とは異なります。
「懲戒の事由があつたとき」とは、
第60条 日本弁護士連合会は、第56条第1項に規定する事実について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるとき
です。
第56条でこの法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき
で第60条で懲戒することを適当と認めるときから3年が除斥きかんでしょ。
なるほど、弁護士の「非行があつたときで第60条で懲戒することを適当と認めるときから3年が除斥きかん」となるのですね。
当然、この主体は、60条から言えば、弁護士会、日弁連が「認めるときから」となりますよね。
有難う!!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
数百円程度の不正乗車等、微罪を...
-
子どもの時など見つかっていな...
-
権利の上に眠るものは保護に値...
-
支払いは時効?
-
昔、ココ山岡に詐欺にあいました
-
近所の者が祖父母の山の所有物盗む
-
NHKの受信料すら払わないのって...
-
家賃滞納をして電話や督促状を...
-
内容証明書を配達してくれる時...
-
学生時代に放射線を浴びて動け...
-
ジム料金未払い
-
根抵当権の消滅時効について
-
土地一時使用賃貸借と土地賃貸...
-
大学の法学部て実際 今 どうな...
-
私有地(空き地)に 周囲の人...
-
自営を失敗して 金融機関や携帯...
-
横領の時効は?
-
夜逃げした一家の子供達
-
内容証明郵便と公証人が付する...
-
生活保護 自己破産
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報