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岡崎市立中央図書館librahack事件に関するよくある(法的な)誤解(2) - ふか津もふきちの日記
「本件は不起訴(嫌疑なしor不十分)ではなく起訴猶予だったのであれば、検察は犯罪性を認めているはず... 「本件は不起訴(嫌疑なしor不十分)ではなく起訴猶予だったのであれば、検察は犯罪性を認めているはずだ」 本件のような業務妨害事案は、客観的な状況はほぼ固まっているし、被疑者の供述も(専門知識が絡むだけに)捜査官の描くストーリーに沿う形の「作文」にしにくい。少なくとも他のよくある刑法犯と比較して。 なので、起訴した場合に有罪が「勝ち取れる」かどうかは、事実の「有無」ではなくて「評価」に委ねられる側面が強い。つまり、「証拠が不十分なので起訴しても勝ち目が薄い」と「公判を十分維持できるだけの証拠は揃ったが、起訴は見送っておく」との境界がかなり曖昧になる。 また、捜査機関側の「都合」によって操作される可能性については落合弁護士が端的にまとめられているので引用。(太字強調はfuka_fukaによる) http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20100622#1277165981 >
2010/06/26 リンク