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銀行券の複製に関する主な法令

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偽札を作ったり、偽札と知りながらそれを使用した場合は、法律で罰せられます。また、本物の日本銀行券の額面を書き換えたり、切ったりして変造することも、同じように法律で罰せられます。

銀行券の複製に関する主な法令には次のものがあります。

日本銀行では、高解像度の銀行券画像の提供はしていません。
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刑法 (明治40年4月24日 法律45号)

第2編 罪

第16章 通貨偽造の罪

第148条【通貨偽造及び行使等】
  1. (1)行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
  2. (2)偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第149条【外国通貨偽造及び行使等】
  1. (1)行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  2. (2)偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第150条【偽造通貨等収得】

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。

第151条【未遂罪】

前三条の罪の未遂は、罰する。

第152条【収得後知情行使等】

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

第153条【通貨偽造等準備】

貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

通貨及証券模造取締法 (明治28年4月5日 法律28号)

第1条【模造販売禁止】

貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス

第2条【罰則】

前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス

  • (注)刑法施行法第19条により、本法中「重禁錮」は「有期懲役」に変更、「罰金附加」は廃止。

紙幣類似証券取締法 (明治39年5月8日 法律第51号)

第1条【発行流通禁止】

  1. (1)一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
  2. (2)前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付之ヲ準用ス

第2条【禁止公告】

  1. (1)前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス
  2. (2)禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス

第3条【罰則】

  1. (1)禁止ニ違反シテ証券ヲ発行シ又ハ其ノ証券ヲ授受シタル者ハ一年以下ノ重禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処シ其ノ証券ヲ没収ス
  2. (2)禁止ニ違反シテ証券ヲ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ノ罰亦前項ニ同シ

第4条【官没】

禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ裁判ニ依リ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政処分ヲ以テ之ヲ官没ス

  • (注)刑法施行法第19条により、本法中「重禁錮」は「有期懲役」に変更。
    罰金等臨時措置法第2条第1項により、本法第3条の罰金額は引上げ。

すき入紙製造取締法 (昭和22年12月4日 法律第149号)

  1. (1)黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
  2. (2)政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
  3. (3)第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
  • (注)罰金等臨時措置法第2条第1項により、本法第3項の罰金額は引上げ。

外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 (明治38年3月20日 法律第66号)

第1条【偽造変造】

  1. (1)流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又ハ軽懲役ニ処ス
  2. (2)金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ軽懲役又ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス

第2条【輸入】

流通セシムルノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ニ係ル前条ニ記載シタル物ヲ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ前条ノ例ニ同シ

第3条【知情行使授受】

  1. (1)情ヲ知テ偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物ヲ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ハ軽懲役又ハ六月以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
  2. (2)収得シタル後其ノ偽造又ハ変造ナルコトヲ知テ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授付シタル者ハ其ノ名価三倍以下ノ罰金ニ処ス但シ二円以下ニ降スコトヲ得ス

第4条【予備】

第一条ノ偽造又ハ変造ノ用ニ供シ若ハ供セシムルノ目的ヲ以テ器械若ハ原料ヲ製造シ、授受シ若ハ準備シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ六月以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス

第5条【模造輸入販売】

  1. (1)販売スルノ目的ヲ以テ第一条ニ記載シタル物ニ紛ハシキ外観ヲ有スル物ヲ製造シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ二年以下ノ重禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
  2. (2)前項ニ記載シタル物ヲ販売シタル者ハ前項ノ例ニ同シ

第6条【未遂】

前数条ニ規定シタル軽罪ヲ犯サムトシテ未タ遂ケサル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ処断ス

  • (注)刑法施行法第19条により、本法中「重懲役」「軽懲役」「重禁錮」は「有期懲役」に変更。
    罰金等臨時措置法第2条第1項及び第2項により、本法第3条第2項、第5条の罰金額は引上げ。