水商売をしている場合の所得証明について。


夫が公務員で妻である私の所得証明が必要になりました。
私は水商売のバイトをしているのですが、
逆に所得証明するのもややこしい世界なので専業主婦で収入がない状態で暮らしていました。

今年もそのままでいいか…と思っていたのですが。
雇っている税理士から強く要望があったのか、
今のお店が途中から真面目になり、扶養控除申告書を書かされ本名も住所も書かされました。
お店の事業主に細かいことを聞いてみると、
税金がかかる、年間103万円は超えない収入で提出しているから大丈夫だと言われましたが…

税務署?や役所などで、私は収入があることになっているのでしょうか?
だとしたら、次回から無収入の状態で所得証明を夫の職場に提出すると面倒なことになるのでは?と心配です。

税理士事務所から、私の名前が外に出ることはあるのでしょうか。
そして、私が収入を得ているとバレることがあるのですか?

グレーゾーンの世界なので今まで気にも留めずにいた自分を情けなく思いますが、アドバイスいただけると助かります。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/07/10 03:55:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:suppadv No.7

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント16pt

103万円以下なら、扶養控除が受けられる額になっています。

その点は、書類上は問題ないと思います。


ただし、収入は0にはなっていない可能性があります。

65万円以下になっていれば、所得は0になっています。

しかし、65万円を超えて103万円までの間は、65万円を超えた額が所得として、国に把握されています。


名前等も国が把握しています。

http://q.hatena.ne.jp/ 

その他の回答8件)

id:edWard No.1

回答回数85ベストアンサー獲得回数7

ポイント17pt

逆に所得証明するのもややこしい世界なので専業主婦で収入がない状態で暮らしていました

それは「グレーゾーン」でなく、明確な違法行為です。


いずれにしても源泉徴収票を発行してもらっているはずですから、それでご自身の所得は確認できますよね。

もちろん、税務署や市町村役場も、あなたの所得を把握しています。所得証明は市町村役場が発行するわけですから、無収入になることはないはずです。

例:那覇市 http://www.city.naha.okinawa.jp/zeisei/a001.html

id:queen666

水商売で源泉徴収票を発行してもらったことなど一度もありません…

毎日手渡しですし、いくらもらったかも覚えておりません。

前の店などは本名すらちゃんと把握していなかったり、別に謎な税金を給料から引いていたり…

税金のことなど詳しく聞こうとするとはぐらかされるお店が多いです。

キャバ嬢やホステスでちゃんと納税してる人なんて聴いたことがありませんが、皆さんどうしているのでしょうか。

そして、逆にどうやったらちゃんと申告できるのでしょう…?

2010/07/03 07:42:47
id:sk_kls No.2

回答回数26ベストアンサー獲得回数1

ポイント17pt

No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金等 |源泉所得税|国税庁

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm


源泉徴収は法律上行われているべきものです。

まずはされているもの、と考えて源泉徴収票を催促してみてください。

ただ、どうしても源泉徴収票をくれない、という場合には


[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2310001...


にて所定の書面を書き、最寄りの税務署に提出しましょう。

また、今までのことをしっかりと清算しようとするならば、これを持って、税務署で確定申告をすることをお勧めします。

id:queen666

そうなんですか…

今までの清算といいましても記録なんて何も残っていないような…

お店が全部税金を払っているとのことですし私が何かしないといけないのでしょうか?

こういう質問には税務署で確定申告するべきだとか、違法だとか言われる回答が多いのですが…

実際働いている側からすると、そんなのちゃんとやってる水商売のホステスなんてほとんどいませんよね。

学生時代の普通のアルバイトの時も確定申告なんてしたことなかったですし。

私がもしちゃんと申告したら、お店に調査が入ったりしてマズいことはないのですか?

2010/07/03 08:28:12
id:hiro7days No.3

回答回数391ベストアンサー獲得回数32

ポイント16pt

こんにちは。


私の友人でも水商売の方はたくさんいらっしゃいますが、

確かに源泉徴収票や給料明細書などは発行されませんよね。

第一、本名で在籍確認されても、店側が教えることはまずないですよ。


ですので、


税務署?や役所などで、私は収入があることになっているのでしょうか?

だとしたら、次回から無収入の状態で所得証明を夫の職場に提出すると面倒なことになるのでは?と心配です。


本人確認ができないですし、収入があることにはなっていないはずです。

ただ、前の回答の方にもあるように、

「グレーゾーン」ではなく、「クロ」です。


ただ店側としても「グレーゾーン」な経営ですから、

そこら辺は、うまく対応してくれると思います。

お店の方の方が詳しいでしょうから、ご相談されてみては?


http://okwave.jp/qa/q510262.html

id:queen666

今までは本人確認などできないですし、そうだったのですが…

今の店は扶養控除申告書を本名で書かせたので、恐らく税理士に私の本名を伝えていると思うんです。

だから余計ややこしい感じでして。

店側が給料として支払っているか、報酬として支払っているかでも変わってきそうですね。

一回ちゃんと聞いてみます。

2010/07/03 14:06:54
id:chipmunk1984 No.4

回答回数790ベストアンサー獲得回数7

ポイント16pt

やっちゃいましたね.それ,旦那さんが扶養控除とか配偶者特別控除とか受けてたら,旦那さんが脱税してることになってますよ.

http://tt110.net/22syoto-zei/T-fuyou-koujyo.htm

これまでの皆さんが言うように速く税務署に行かれた方が良いのではないでしょうか?

id:queen666

店側は税金がかからない額でしか支払っていないと言ってます。

それに給料から変な税をすでに取られているので、

これ以上夫や私が払わなくてはならないのも納得できませんし…。

2010/07/03 14:08:42
id:rafting No.5

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント16pt

バレると痛いことになりますし、公務員の夫にも迷惑がかかる可能性があります。

公務員自体が賃貸経営をしてはいけないなど、民間よりも立ち居振る舞いに制限がある場合がありますので、妻が風俗で働いていたという事実が判明するだけで、影響があるやもしれません。

●信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)

職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない

http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM

id:queen666

お客さんの隣で話しているだけでも、ホステスは不名誉になるんですよね…

お店はもしかしたら飲食店で届出をしているかもしれません。

そこらへんも聞いてみますが、答えてくれない気がします。

2010/07/03 20:22:24
id:idaten1go No.6

回答回数89ベストアンサー獲得回数5

ポイント16pt

queen666さんのコメントの中で「給料から変な税をすでに取られているので」という記述がありますが、どういう名目になってますか。

所得税と住民税以外には給与から差し引く税金はないはずですし、ご質問の内容では、お勤め先は住民税の特別徴収義務者の届け出をしているとは思えませんので住民税を引くことはできないはずです。

そもそも住民税の特別徴収をするという事は、queen666さんのお名前やお住まいが市役所にお勤め先から届けられている事になりますから。

所得税以外の名目で税金と言って差し引くのは悪質な搾取です。

お勤めの態様が日雇い、つまり明日は忙しいから出勤してくれ、明後日は暇だから来なくていいといった感じでのお勤めで、勤めた日に日給として支払われるのなら9300円以下は所得税はかかりません。

ご質問の趣旨にちょっと反していますが気になりましたので。

URLはダミーです。

http://q.hatena.ne.jp/

id:queen666

>勤めの態様が日雇い、つまり明日は忙しいから出勤してくれ、明後日は暇だから来なくていいといった感じでのお勤めで、勤めた日に日給として支払われるのなら

まさにそれです。

お客さんが来そうな日しか開いてないお店ですし、出勤も直前に適当に決まります。

そして日払い手渡しですし、2~3時間ほど働いて9000円もらいます。

本当は10000円ですが、税金という謎な名目で10%引かれています。

証拠となるようなものは何も残っていませんので…

その割には、先日、扶養控除申告書などを本名で書かなければならなかったので戸惑っております。

2010/07/03 20:19:35
id:suppadv No.7

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268ここでベストアンサー

ポイント16pt

103万円以下なら、扶養控除が受けられる額になっています。

その点は、書類上は問題ないと思います。


ただし、収入は0にはなっていない可能性があります。

65万円以下になっていれば、所得は0になっています。

しかし、65万円を超えて103万円までの間は、65万円を超えた額が所得として、国に把握されています。


名前等も国が把握しています。

http://q.hatena.ne.jp/ 

id:LkEDS2cR No.8

回答回数9ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

水商売というか、キャバクラ前提であれば少し業界のことを存じておりますので、わかる範囲でご質問に答えたいと思います。


系列店によって処理は異なるのですが、ご質問者の方は飲食店勤務(キャバクラ等は業種飲食店としての法人をいくつか持っていることがあります)という形にされているかもしれません。


雇い主の言っていることが本当なら、飲食店勤務のアルバイター等として103万円以下の収入があったということにしているのかもしれません(キャバクラ嬢やホステスは本来、法的には個人事業主なんですけどね)。



なお、キャバクラ嬢は概ね月給からだいたい10%の税金が引かれます。これが何かというと、ほぼ源泉徴収です。


ちなみに、キャバクラ嬢やホステスに報酬を支払う際の源泉所得税の正しい計算式は以下のとおりだと記憶しております(最高裁2010年3月2日判決にて判示されております)。


(支払う報酬-5000×勤務日数)×10%



この計算式により算出される金額が源泉徴収として月給(法的には従業員ではないので、報酬という言い方が本来正しい)から差し引かれるという処理が本来の処理なんですが、これより多く徴収している店の方が多いでしょうね。


収入を得ていることがばれることはあると思います。地域によりけりですが、最近は風俗営業(キャバクラ・クラブ・パブ・スナックなんかも該当)に該当する店に対するガサ入れが多いと感じますので、そういったときにばれることはもちろんあると思います。ガサ入れが入ると帳簿なんかも警察に押収されたりする事態に陥ることもありますからね。


また、飲食店勤務のアルバイター等として103万円以下の収入があったということにされているのなら、それもやはり収入があったとして国に把握されている可能性はあります。


正直、キャバクラ嬢やホステスで確定申告をされている方は非常に少ないですが、確定申告をされるのが本来望ましいですね。


店から明細が出ていないのであれば、源泉徴収票だけでも店からほしいところですが、それすら出されないのであれば、税理士さんとご相談の上、ご自分でもらった年間報酬から源泉徴収額を算出する等するとよいと考えます。また、必要経費として美容院代やアクセサリ、洋服代などをある程度経費計上できるはずですが、こうなると結構難しくなるので、この辺りも税理士さんにご相談してどこまで経費として計上できそうか判断されるとよいかと思います。





参考URL:http://motohost.blog72.fc2.com/blog-entry-183.html

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 shivashanti 22 19 1 2010-07-04 08:39:51
  • id:seble
    途中で終了されたようですが、引っ掛かる点もいくつかあるので例によって大風呂敷を、、w

    まず、不明瞭な税金、
    これはヤクザのみかじめ料です、たいていは、、
    もちろん店自体があちらさんの経営だったり(もちろん表に出てくる事はない)
    他の店がそういう徴収をしているのを見て、関係ないのに勝手にやってたり色々ですが、、
    バックレ保証金とか、欠勤とか遅刻、早退保証金とか、不人気保証金とかw(指名不足ってやつですね)
    まあ、とにかくめちゃくちゃですからね。
    10%なら源泉税額として一応は合ってますけどね。
    個人事業主扱いで10%でやっておけば取りあえず問題ないし、簡単。
    でも、厳密に解釈すると労働者だったりして、その場合は労災や雇用保険に入らなければならず、
    (従業員数などにより分かれる)
    労災は全額会社もちですが、雇用保険料は一部負担があります。
    数百円程度ですが細かい数字が出てこなければなりません。

    水商売で税金の申告なんかしているところは、確かにほとんどありません。
    税務署署員もしょせんただの公務員、ヤクザは怖いです。
    大きな店はからんでいる事が多いし、小さな店はそもそも税額が低いので手入れする経費も出ません。
    で、結局放置が多いです。
    弱い奴とか消費税とか取りやすい所から取る、これは取り立ての鉄則です、ハイ、w

    ま、でも、たまにはやります。
    一応は働いているとこを見せないとカッコがつきませんからね。
    もちろん、あまり怖くなさそうなとこ、、w
    警察の未成年の手入れに乗っかる場合もよくあるようです。
    一応、拳銃があった方がちょっとはマシって事で、、、w

    でも、合法的に店を経営しようとすると税金の申告も必須です。
    ヤクザも合法企業に鞍替えする方針がありますから、少なくとも表向きだけでも合法的にやろうとします。
    必ずしもあなたの店がそうだと言っている訳ではないですよ。
    怒らないでね、ヤーさまの皆さん。
    (革命の暁には一掃しますが、それまではガマン、ガマン、w)

    おっと、脱線。
    で、扶養控除申告書ですが、基本的には扶養控除を受けるため、つまり普通は夫が会社へ提出するもんです。
    今回の場合は控除申告ではなく、単に住所、氏名の確認のためでしょう。
    これは税務署へ申告するためのものであり、当然、税務署があなたの収入を把握する事になります。
    それによって店の経費として控除できる訳です、店が、です。

    本来なら正確な金額を申告する義務があり、減額すると店にとっては経費が少なくなり増税、あなたと夫にとっては税額が減るので脱税という事になります。
    ま、数十万程度の所得漏れなど、通常は問題にされませんけどね。
    脱税じゃなく申告を「間違えた」だけの事だと、、、w

    ホステスの控除額はすでに出ているように、普通のサラリーマンより多いので実際も非課税枠に収まるのかもしれません。その場合は何の問題もないです。
    また、非課税枠に収まる事によって源泉しないのであれば源泉徴収票も発行されません。
    (本当は毎月源泉して年末調整で精算すべきなんですが、、、途中で辞める人だっているでしょうし、)
    ただ、その場合は支払い証明書を請求します。
    これは税務署へ提出している金額と一致するはずですから、店がしぶる理由はありません。
    (ほんと~に申告しているなら、ですけどね、そこも信用できないんだな、この商売は、)

    知り合いの税理士がやはりホステスさんの申告をしていますが、通常は個人事業主としてかなりの経費を引けます。
    給与所得という名目で源泉を引かれても、領収書などをきちんと保存しておいて確定申告すればかなり返ってくるもんです。
  • id:koriki-WeKan
    >これはヤクザのみかじめ料です
    本当か?
  • id:seble
    そうだよ。
    聞いたって教えてくれないから、自分で経営してみそ。

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

  • 国税庁 年収 今日のニュース速読み! 2010-07-04 06:22:20
    心変わりした恋人に負傷させた国税庁職員検挙 ‎7 時間前‎ 心変わりした恋人に、凶器を振り回して負傷させた国税庁職員が、警察に逮捕された。 ソウル広津警察署は、心変
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません