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被災農地の塩分除去、国が直接補助 特例法案提出へ

2011年4月15日7時36分

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 菅政権は14日、東日本大震災の津波で被害を受けた農地の復旧のため、海水につかった農地から塩分を除く事業に対し、国が直接補助できる制度の創設を決めた。土地改良法の特例法案を今国会に提出する。

 農林水産省によると、津波被害を受けた農地は、コメどころの宮城県や福島県を中心に2万3600ヘクタール(東京ドーム5千個分)に及ぶ。土壌に海水の塩分が入り込み、生産再開の見込みが立たない状態だ。

 被災農地のほとんどは土地改良法の区画整理事業で整備されているため、この区画整理事業の枠組みを活用して農地の復旧を行う。

 同法には土地改良で「除塩」する規定がないため、今回の震災に限った特例法を整備し、除塩事業に国が9割まで補助できるようにする。除塩や農地内のがれき撤去などに第1次補正予算で740億円を計上。残り1割も市町村への特別交付税などを含め「農家負担は事実上ない」(農水省幹部)ようにする方針だ。

 通常の区画整理事業は事業対象農家の3分の2以上の同意が必要だが、関係者が震災で亡くなったり、行方不明になったりしている例が多いため、手続きを簡素化。土地改良区や市町村の申請がなくても、国や都道府県が直接、事業を行えるようにする方向だ。(関根慎一)

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