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チャンネルAJER更新しました。
『三橋貴明のギリシャ紀行(後編)①』三橋貴明 AJER2012.10.23(1)
http://youtu.be/7824Ar8qJkQ
『三橋貴明のギリシャ紀行(後編)②』三橋貴明 AJER2012.10.23(2)
http://youtu.be/B1Brp4qsEqo
後編がアップされました!

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【10月31日(水)「真冬の向日葵」刊行記念講演会・サイン会」】

http://members3.jcom.home.ne.jp/takaaki.mitsuhashi/data_39.html#Obihiro
 演題:メディアの大罪がまた始まった
 日時:2012年10月31日(水) 午後6時~午後8時(開場:午後5時30分)
【11月29日(木)国家ビジョン研究会シンポジウム(司会:三橋貴明)】
http://www.kokka-vision.jp/
 日時:11月29日(木)13時~17時 会場:衆議院第一議員会館
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 昨日は、経営者向けプレミアムセミナー「激変の世界経済の中で日本の経営者はどう判断すべきなのか!?」にお越し頂きましてありがとうございました。いやあ、盛り上がりました。


【写真 中野剛志氏、渡邊健太郎氏と 2012年10月28日】
三橋貴明オフィシャルブログ「新世紀のビッグブラザーへ blog」Powered by Ameba

 今週は水曜日(10月31日)に帯広でサイン会(&講演)を開催いたします。ご近隣の皆様、是非、お越しくださいませ。
http://members3.jcom.home.ne.jp/takaaki.mitsuhashi/data_39.html#Obihiro
 中川ゆう子先生にもご挨拶を賜ります。


 また、11月29日(木)13時から国家ビジョン研究会主催のシンポジウム「新しい産業の創造へ!-イノベーションと戦略を探る―」を衆議院第一議員会館で開催いたします。
http://www.kokka-vision.jp/
 わたくしは司会でございます。皆様、よろしくご参加くださいませ。(もしかしたら皆様大好きな「あの方」にご講演頂けるかもしれません。未定ですが)


 本日は月曜日(UU数が一番多い)ということで、極めて重要なご投稿を掲載するのですが、その前にこちらの話題から。


あなたは野田内閣を支持しますか。支持しない 75.6%
http://www.fujitv.co.jp/b_hp/shin2001/chousa/chousa.html
【問1】次の総選挙の比例で投票したい政党はどこですか。
 民主党 8.2%(↓) 
 自民党 28.2%(↓)
 日本維新の会 3.4%(↑)
 みんなの党 3.8%(↑)
(他政党は省略)
【問2】あなたは野田内閣を支持しますか。
 支持する 19.0%
 支持しない 75.6%
 (その他・わからない) 5.4%
【問3】石原慎太郎氏が東京都知事を辞任し次期衆院選に出馬、新党を結成する意向を表明しました。あなたはこの「石原新党」に期待しますか。
 期待する 56.0%
 期待しない 39.0%
 (その他・わからない) 5.0%
【問4】石原都知事は新党結成の表明において、橋下大阪市長率いる「日本維新の会」との、連携に意欲をみせました。あなたは、石原氏と橋下氏の連携について、どう思いますか。
 期待する 51.0%
 期待しない 44.4%
 (その他・わからない) 4.6%
【問5】あなたは衆議院の解散総選挙をいつ行うべきだと思いますか。
 年内 64.2%
 来年 32.2%
 (その他・わからない) 3.6%』


 ついに、首都圏の調査でも自民党の支持率が民主党の三倍超になってしまいました。それどころか、「維新&みんな」を合わせた支持率が、民主党支持率に肉薄しています(次の調査で抜くのではないでしょうか)。


 小選挙区制度の下では、日本維新の会とみんなの党のような酷似した(政策的に)政党が分かれていても、あまりいいことはありません。というわけで、チャンネル桜の番組でも言いましたが、別に皮肉でも何でもなく「みんなの維新の会」が実現するように願っています。その方が争点がすっきりしますので。選挙協力とか小さいことを言っていないで、是非「合併」をして欲しいのです。


 さて、政策的に酷似しているといえば、もちろん自民党とたちあがれ日本も同じ感じです。一つの選挙区で自民党とたち日の候補が激突すると、票が割れるだけの話になるでしょう。


 とはいえ、たちあがれ日本は石原都知事と共に新党を結成する方向に進んでいます。さらに、石原都知事が「日本維新の会」「みんなの党」との連携を模索しているわけですから、これは迷走せざるを得ないでしょう。一応、明日(30日)にたちあがれ日本が解党し、石原知事と新党を結成するという報道が流れていますが、スムーズにはいかないと思います。


 いずれにせよ、民主党の支持率が8.2%では、ますます「民主党主導」の解散はできなくなってしまいました。本日から臨時国会が始まりますが、相当にイライラする局面が続くと思います。


 もっとも、石原都知事の新党が出来た場合、そちらに移る民主党議員も出てくるでしょう。現在の与党は、過半数割れまで事実上「マジック6」です。


 今週は相当に政局がゴタゴタし、逆に週末くらいには方向性が見えてくるのではないかと予想しています。


 というわけで、極めて重要なご投稿。


東京裁判と従軍慰安婦問題にみる病根(廣瀬勝 作家)
 今年の夏は、錆びついた私の頭にもキンキンとこたえるものがあった。ほかならぬ李明博大統領の天皇陛下に対する非礼極まりない暴言と、「従軍慰安婦問題」を理由とする我が国に対する損害賠償請求に就いてである。
 大学を卒業して25年間も埋もれていた法律知識を探り出してもなお、「東京裁判」と同じキナ臭さが漂うのが「従軍慰安婦問題」と云える。
 ここで、単純に元従軍慰安婦が日本国内で、民法上の不法行為(709条)による損害賠償請求を日本国政府に対してなしうるか? という問いを提起したい。
 まず、不法行為の成立要件たる加害者の故意、過失の存在であるが、1944年7月26日付け京城日報の「慰安婦大募集」という広告があるため、間接的であれ、政府に故意が認められる
 次に、被害者の損害の発生が認められるかという要件であるが、争いはあるもの、精神的損害という範囲では肯定せざるを得ないであろう。
 確かに、前述の広告に表示されているように、月額300円という破格の報酬(当時の兵士の給与は15~20円)が支払われており、物理的損害など皆無であるとする主張にも合理性が認められる余地はある。只、性的労働の中に、長時間に亘り耐えがたい過度な性交が恒常的であったとする事例もあり、この範囲内で精神的損害は容認せざるを得ない

 そして、第三の要件たる因果関係も政府の慰安婦募集行為、慰安所管理行為、と彼らの精神的損害の間に認められる。
 最後に、第四の要件たる加害者の行為に違法性が認められるか否かという問題であるが、これに就いては募集行為も慰安所の管理行為にも違法性は認められない。
 蓋し、政府の募集行為は売春防止法第5条第1項、管理行為は同法第11条第1項の構成要件に該当するものの、同法が施行されたのは1956年5月24日であり、1944年当時、募集、勧誘行為及び慰安所の管理行為に違法性、可罰性を付与すべき刑事法、行政法は一切存在しないのである。(罪刑法定主義、帝国憲法23条、日本国憲法31条、39条)

 又、国際法上も女性の性的労働を禁止する条約も当時は存在せず、(奴隷的拘束を禁止する世界人権宣言が公布されたのは1948年)日本国政府の行為に違法性は認められない以上、不法行為による損害賠償請求は成立しない。

 以上である。

 ただこれだけの話である。

 尚、平成16年に下された最高裁判例は不法行為の成立認定に踏み込まず、韓国側の請求を棄却し、彼らの敗訴が確定している。理由は1965年に締結された日韓請求権協定2条3の文言(一方の締結国及びその国民の他方の締結国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基つ“くものに関しては、いかなる主張もすることができない)が憲法14条、29条3項に抵触せず、且つ現憲法施行前の行為を憲法の国家賠償を定める17条は予定していない(国家無答責の法理)からである。
 ここで、私は改めて当該問題の深刻さを日本国民の全員に問いたい。即ち、「元従軍慰安婦」の主張は、東京裁判の判決と同様に法治国家の根幹たる罪刑法定主義(帝国憲法23条、日本国憲法31条)の派生原則たる刑罰不遡及の原則(憲法39条)を崩壊させるレベルの暴論であるということである。
 No crime and no punishment without preexisting law.という刑罰不遡及の原則(行為の時にその行為が犯罪として刑罰を科せられるものと定められていなかった場合には、その後に定めた法律の効力を行為の時まで遡らせて行為者を処罰することは許さないという原則)は全世界的に普遍的に共有されている崇高なる法規範である。
 これを恣意的に否定しているのか法的素養が皆無なのか解らないが、元国家公安委員長の岡崎トミ子氏が「元従軍慰安婦の尊厳を守るため、韓国での反日デモに参加しました。」と発言したことは、凡そ立法府の構成員として許容しえない大事件であった。現行憲法の中核は個人の尊厳(13条)であるが、元慰安婦が業務に従事した時代は皇室を中核とした帝国憲法が施行されていた。加えて「売春防止法」など存在しない。そもそも権利性も保護法益性も認められない時代に生じた出来事に対して今日生じるようになった法規範を訴求する思考は粗雑にして哀れである。更に言えば、その不適格なることを認識していたならば、罪刑法定主義の否認者であり人治主義の崇拝者であると指摘されても弁解の余地はないであろう。
 偏狭な憎悪感情が国民の意思形成の根幹を成し、国際法上消滅した請求権を復活させたり、刑罰不遡及の原則を否定することを正当化する国家は「邪悪」という形容を用いるほかに私は日本国民に警鐘を鳴らす術を知らない。思考の平衡を維持している台湾国民との親善交流が我々を癒してくれるものだと期待している。』
 
 いわゆる「従軍」慰安婦(今さらですが、大東亜戦争中に「従軍慰安婦」という言葉は存在していませんでした。これは戦後の作家である千田夏光の造語です)問題は、廣瀬氏が書かれている通り明確な「刑罰不遡及」違反です。いかなる刑事犯罪といえども、遡及的に適用することは許されません。過去の出来事について、「新規に作った法律」を適用するような野蛮な行為は、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」などの遡及法をガチで運用している韓国のような非先進国ならともかく、日本のような先進国は決してやってはならない行為なのです。


 しかも、そもそも慰安婦の「強制連行」については、韓国の学者や日本の左翼連中が懸命に探したにもかかわらず、ついに証拠が一つも見りませんでした。左翼の連中は韓国人慰安婦が自らの意志に反して女衒に売り飛ばされたケース(朝鮮人の女衒が多かったわけですが)をもって、
「人道的に問題あり! これは広義の強制性が成り立っている」
 だとか、
「強制性がなかったというのならば、それを日本政府側が証明しろ」
 などと、言いがかりをつけています


 当たり前ですが、罪の有無は訴えた方が証明しなければなりません。よく言われますが、日本政府に「慰安婦の強制連行がなかったことを証明しろ!」というのは、「悪魔がいないことを証明しろ!」と言っているのと同じです。


 わたくし達は「刑罰不遡及の原則」という民主主義国家として当然の「決まり」を貫くためにも、さらには不名誉な言葉を浴びせられている先祖のためにも、さらには子子孫孫のためにも「従軍慰安婦」などというプロパガンダを何としても潰さなければなりません。手始めには、やはり河野談話を否定する新たな談話を発表するしかないでしょう。


 現時点で、上記の新たな談話(安倍談話?)を発表すると明言して下さっている政党のトップは、安倍晋三自民党総裁ただお一人です。本問題もまた、わたくしが安倍総裁や自民党を支持している理由の一つです。



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