名称は違っても実態が同じならアウト

 ソーシャルゲーム等のいわゆる“コンプガチャ”問題について、消費者庁が景品表示法違反の“絵合わせ”行為に当たるとの見解を正式に示したと新聞各紙が報じている。7月1日以降、そのような仕組みについては、同法違反として措置命令の対象にするという。

 本紙で5月7日に確認した際、消費者庁ではどういう事例を問題とするか検討を進めていると回答していたが、それがまとまった形だ。“コンプガチャ”という名称のものはソーシャルゲーム主要各社が報道を受けてすでに販売中止を宣言しているが、報道によると、コンプガチャという名称でなくても、実態が同じものなどは違法になるとしている。