マイナンバーカードのセキュリティ

2022.09.10

全ての国民の皆様に、マイナンバーカードの取得をお願いしています。

しかし、マイナンバーカードのセキュリティが不安だから取得したくないという声を伺いました。

そこで、マイナンバーカードのセキュリティについてご説明します。

マイナンバーカードには、ICチップが搭載されています。

このマイナンバーカードのICチップには、カードの券面に印刷されているあなたの情報(氏名、性別、生年月日、住所、顔写真、マイナンバー)のほか、あなたがあなたですよということを証明する電子的な鍵(公的個人認証の電子証明書)と、マイナンバーのもとになる番号(住民票コード)しか記録されていません。

あなたの年金や税などのプライバシー性の高い個人情報はマイナンバーカードには記録されません。

健康保険証として使用する場合も、あなたの特定健診結果や薬剤情報がICチップに入ることはありません。

ICチップの空き領域を使って、市町村等が独自のサービス(図書館カードでの利用等)を提供する場合でも、基本的に利用者番号以外は記録されません。

誰かがあなたのマイナンバーカードを拾って、情報を読み出そうとしても、あなたの設定したパスワードが必要となります。

パスワードを一定回数間違えると、自動的にロックがかかり、情報を読み出せないようになります。

また、不正な手段を使って情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れ、やはり情報にアクセスすることができないようになっています。

ですからマイナンバーカードを取得することで、あなたの個人情報が流出してしまうようなリスクが高まることはありません。

万一、マイナンバーカードに暗証番号を貼り付けて財布に入れ、それを紛失してしまったような場合でも、利用を一時停止するために、24時間365日体制で、フリーダイヤル(0120-95-0178)を受け付けているので安心です。

では、なんでマイナンバーカードの取得をお願いしているのでしょうか。

マイナンバーカードには、大きく分けて三つの利用目的があります。

まず、1枚で本人確認とマイナンバーの確認ができる顔写真付きの公的身分証明書です。

行政機関や金融機関等で幅広く本人確認のための身分証として使うことができます。

また、就職、転職、出産一時金や育児手当、高額医療費の補助申請、年金受給、災害等、マイナンバーの提示が必要となる多くの場面で、マイナンバーカード一枚で本人確認とマイナンバーの確認ができます。

マイナンバーカードの表面にはマイナンバーは記載されていません。

これは、例えば中古品の買い取りやクレジットカードの申込みなどのマイナンバーを提示してはいけない本人確認場面でもマイナンバーカードを本人確認の身分証明書として利用し、かつ先方がカードの表面のコピーをとりたいという要望にも応えるためです。

二つ目の利用目的として、行政サービスの向上です。

マイナンバーカードを使うことで、役所に行かなくてもスマホで必要な手続きを行えるようにします。

例えば、児童手当や保育園・介護に関する手続き、自動車税の納付、そして引越にまつわるさまざまな手続などをオンラインで完了することが可能になるようにしていきます。

また、マイナンバーカードを健康保険証や運転免許証に利用できるようにします。

財布に何枚もカードを入れる必要がなくなります。

また、図書館カードや公的施設のカードとして使えたり、各種証明書のコンビニ交付にも対応するなど、「市民カード」として使えるようにしていきます。

例えば、前橋市では、タクシー車内のタブレットにマイナンバーカードをタッチするだけで高齢者運賃割が適用されるといった使い方もされています。

国の行政機関でも勤務場所での入退館管理や国家公務員の身分証明として活用しています。

三つ目は、利便性の高いデジタルサービスを安全安心に利用していただき、かつ、これから効率的なデジタル社会を構築していくための鍵としての利用です。

マイナンバーカードのICチップには、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」という公的個人認証サービスのための二つの電子証明書が搭載されています。

「利用者証明用電子証明書」は、あなたがカード保有者本人であることを証明する際にその手段として使用できます。

マイナポータルへのログイン、マイナポイントの取得、コンビニでの証明書交付サービス、健康保険証利用などの際に使います。

「署名用電子証明書」には、氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載され、さまざまな手続きをする時に、手続きデータが本人により作成・送信されたことを証明することができます。

利用者証明用電子証明書とは異なり、署名用電子証明書を使った場合には、カード所有者の4情報(氏名、住所、生年月日、性別)も送信データに付されます。

そのため、紙の申請書へのサインや実印と同様に、オンライン手続きの際に送信するデータに署名用電子証明書を付すことで確実に本人が作成・送信したものと証明することができます。

e-Taxの確定申告や、マイナポータルの子育てなどの電子申請で使われています。

これら二つの電子証明書については、内閣総理大臣と総務大臣が認める民間事業者もサービスを提供する際に利用することができます。

例えばマイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインすれば、インターネットバンキングやオンラインショッピングなどをするときに、いちいちログインし直さなくても、マイナンバーカードとそれぞれのオンラインサービスのIDやパスワードなど認証の仕組みを紐づけることで官民の各種オンラインサービス間を行き来できるようになるでしょう。

例えばイベントのチケットの高額転売を防止するために、マイナンバーカードをチケットとして利用できるようにもなります。

具体的には、チケットを予約・購入するときにマイナンバーカードを使い、利用者用電子証明書を登録します。

そして、イベント会場でマイナンバーカードをゲートでかざし、利用者用電子証明書を読み取って、事前登録されていることを確認して入場ゲートが開くという仕組みです。

このときに読み取り機が読めるのは「利用者証明用電子証明書」だけで、氏名や住所をはじめ、その他の情報にアクセスすることはできません。

このマイナンバーカードに搭載された公的個人認証の電子証明書を使った民間サービスが飛躍的に増えていきます。

民間のオンラインサービスのログイン時の認証、各種ポイントカード、診察券などの機能をマイナンバーカードに置き換えることが可能です。

マイナンバーカードを持っているという前提で、行政や民間のサービスを組み立てることができれば、さまざまな作業を自動化することで、コストを下げることができます。

ぜひマイナンバーカードの取得をお願いします。



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