女性受刑者が出産する際には手錠を外すという国の通達に反し、手錠のまま出産したケースが2014~22年に6件あったことが判明した。小泉龍司法相が8日の衆院予算委員会で、立憲民主党の源馬謙太郎氏の質問に答えた。ただ、以前から、人権団体は「通達後も守られていないのでは」と指摘していた。女性受刑者の人権に対する意識が欠けていないだろうか。(森本智之)
◆法務省は「出産時は手錠をしない」と通達を出した
通達は14年12月、上川陽子法相(当時)の指示に基づき、法務省が出した。「受刑者の心情について検討した結果、出産時は手錠をしない取り扱いとする」とされた。
刑事収容施設法は、受刑者が刑事施設の外に出る場合、逃走の防止などを目的に手錠を使用できると定めている。通達以前の状況について、国は把握していないというが、外部の病院で出産する際、同法に基づき、手錠を強いられた受刑者が一定数いたとみられる。
◆通達のきっかけは受刑者の手紙
当時の報道によると、通達は出産を控えた受刑者が出した1通の手紙がきっかけだった。覚醒剤取締法違反(使用)の罪で実刑判決を受けた岐阜県の笠松刑務所の女性受刑者が「手錠をはめて分べん台にのる様です。仕方ないと思って、今は現実を受け入れています」と内縁の夫に手紙を送った。夫は刑務所側などに働きかけ、女性は手錠なしで男児を無事に出産。これが通達につながった。
今回明らかになった6件は通達後の約8年で起きていた。だが、具体的な時期や収容されていた刑務所名など詳細を法務省は明らかにしていない。
同省によると、女性受刑者の出産は年間10~20件程度という。通達が守られなかった理由について、担当者は「通達の趣旨が各施設に浸透していなかった可能性はある」と述べた。
◆元受刑者の証言伝えても「記録なし」
国際人権団体の「ヒ...
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