川内原発、設置変更許可取り消し認めず 福岡地裁判決

一條優太
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 九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)が新規制基準を満たすとした原子力規制委員会の設置変更許可について、鹿児島県の住民ら33人が取り消しを求めた行政訴訟の判決が17日、福岡地裁であった。倉沢守春裁判長は原告側の請求を棄却した。

 争点は火山に関する規制委の安全審査の内規(火山影響評価ガイド)の合理性や、巨大な噴火が起きた際の影響の評価などだった。

 判決は、火山ガイドについて、「火山活動の可能性の有無や程度を正確に評価する前提となる知見が確立していない疑いがあり、不合理な点が無いと立証されたかは疑いが残る」と指摘。しかし、「合理的に予測される範囲を超える危険性については、発生の可能性が相応の根拠で示されない限り、対策を講じなくても社会的に容認されている」と判断した。

 過去に川内原発周辺で起きた破局的噴火については「現在の科学で予知することは不可能で、影響は著しく重大」としつつも、「極めて低頻度の自然災害の危険性は、発生の可能性が相応の根拠で示されない限り、自然災害として想定されなくても不合理とは言えない」と指摘。「破局的噴火は原子炉等規制法の想定する自然災害に含まれず、火山ガイドが不合理とはいえない」と結論付けた。

 また、判決は東京電力福島第一原発事故の影響を踏まえ、原告適格があるのは「原発からおおむね250キロ内の住民」と指摘。東京などに在住する原告については、訴えを却下した。(一條優太)

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